銀行印とその他の印はどう違うか
◆ 印にもいろいろなものがある
私たちが使う印、
いわゆるハンコには
「実印」「銀行印」「認め印」「三文判」「雅号印」など
いろいろのものがあります。
そのうち日常生活で
一般に用いられるものは実印、銀行印、認め印、三文判です。
ハンコの入手経緯から区別すると、実印、銀行印、認め印のグループと
三文判のグループに分かれます。
実印、銀行印、認め印のグループは、
学校の卒業記念などでもらったものは例外として、
通常は自分のハンコを作る意思で、
印材に彫刻をほどこして作ってもらったあつらえものです。
これに対して三文判は、いわゆる「有合印」といって、
大量に作られ商品化されているできあがりのハンコをいいます。
◆ 用途に応じてハンコを使い分ける
一般に
どのハンコでなければいけないという制限のない場合には
認め印を使います。
しかし、認め印を持ち合わせていなかったときには、
三文判を認め印がわりに使うこともあります。
三文判は
誰でも手に入るという意味で、
押印されても真実性が薄らいだり軽くみられるため、
契約書など重要な書類に押印する場合には、
「その人のハンコ」という色彩の強い認め印が
使われ一般的です。
逆に、
三文判や認め印でいい場合に
実銀行印を押すのはいっこうに差し支えありません。
ただ、重要な書類に使うハンコを簡易に使うことによって
紛失するおそれがあるという意味からは、
安易に使わないほうがよいでしょう。
◆ 使用するハンコに制限がある
ところで、
日常生活のなかでも、書類によって押すハンコは
なんでもよいというわけにはいかない場合があります。
これが実印や銀行印です。
個人の実印は
住民登録をしている市区町村等の役所に自分の印として届けをして、
必要なときには市区町村などの役所から
印鑑証明書をもらうことができる印鑑のことです。
会社の実印は
会社が商業登記をしている登記所(法務局)に届け、
登録し、登記所で印鑑証明書をもらうことができる印です。
これらは人違いでないことを証明するために用いられます。
銀行印は
銀行と取引する場合に、その銀行に「取引に使用する印」として
届け出た印のことをいいます。銀行は多くの人を相手にするから、
相手が誰か区別がつかない場合も多く、
届けられた銀行印を持参したり、
押印した場合には本人として取り扱うという意味があります。
逆に銀行印を押印しない場合には、
たとえ本人であっても預金の払い戻しなどには応じてくれません。
要するに、実印や銀行印は本人の意思で、
これらの性質をもつ印にするわけです。
次回新展開・・・!?