ようこそ法律の館04号室(契約書の部屋)へ


 
 


◆ 契約が二枚以上になるときは契印か割り印を押す



約書が一枚で書きつくされているときは、

その末尾に契約を
承認したしるしとして

署名押印記名押印でことたります。






かし、契約書が二枚以上になると、

署名押印などがなされている末尾以外

紙面の
契約内容の部分を変更し、

綴じ直しても、初めからそのような
契約書

作成されたという外観が生じます。

このような契約書の
「改ざん」は予防しておくことが必要です。




た、本当に当初の契約書のとおりであっても、

争いになったときに改ざんされていると

主張された場合は
証明が困難で、

水掛け論になることもあります。

そこで、これらの予防方法として行われているのが
契印、割り印の方法です。




◆ 契印、割り印とその仕方



印」というのは、

一般に二枚以上からなる書類の一体性を保証するために、

綴じた紙面の前の頁と後の頁の二枚の紙にまたがって
印鑑を押し、

前の頁と後の頁が一体であることがわかるように押された印影をいいます。





り印」というのも契印と同じ意味ですが、

前の頁と後の頁にかけて押され、
印影前の頁に半分、

後の頁に半分あらわれるためにこのように表現されます。





印と割り印は、

いずれも綴じられた
契約書の一枚目をめくって開き、

前の頁と後の頁にまたがるように印を押します。

枚数が多いときは、さらにめくって
契印を押して

最終の紙までこれを行ない、つながるようにします。

そうすれば、最後の頁の
記名押印はつながった

全頁の内容について
「承認したしるし」となります。





印と割り印は、

承認しとして記名押印

使ったものと
同じ印で押さなければなりません。

そして、
契約当事者すべてが、

このような
契印、割り印をする必要があります。

というのは一方だけの
契印だと、

やはり一方の
当事者が改ざんすることができるからです。






◆ 契印、割り印を省く方法



ころで、契約書の枚数が多い場合、

いちいち頁ごとに
契印割り印をするのを

省く方法があります。





はよく行なわれた方法ですが、

契約書が剥がれないように一体とした袋綴じにして、

最後の
綴じしろだけに当事者が割り印をするというものです。

この方法によっても
改ざんは防げます





するに改ざんを防ぐ方法ですから、

かならずしもこの方法しかないというわけではありません。

たとえば、登記所で不動産や会社の登記簿謄本

発行するとき、「一体のしるし」としてホチキスで綴じ、

全枚数にわたって
「法」という字をかたどったパンチ穴をあけ、

最後の頁に
記名押印がされています。

最近は
裁判所でも「裁」の字をかたどったパンチ穴を使っています。






次号新展開へ!まだまだ続きます。


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