ようこそ法律の館2階01号室(クーリングオフの部屋)へ



クーリングオフとはどういうことか

◆一方に債務不履行があったときは、契約解除ができる

約を結んだが「気が変わった」

といって勝手に契約の解除ができるのであれば、

契約の契約たる意味がなくなってしまいます。




契約は守られなければならないというのが原則です。

ですから、契約の解除ができるのは、

とえば、売買代金の支払いがされないというように、

当事者の一方に債務不履行があったときとか、

当事者の一方が手付金を支払っていて、

手付けを流して契約を解除する、

あるいは手付け倍返しにして契約を解除する、

というように解除権を留保している場合です。


◆例外としてのクーリングオフ

ころが現実の社会は厳しく

路上で声をかけ、

英語の教材や化粧品を売りつけるなどの

「キャッチセール」や、

あるいは「アポイントメントセールス」が行なわれ、

「考えるひまもなく」とか、

「口車に乗せられてつい」契約書にハンコを押す

という場合も出てきます。

また半ば脅されたという場合もあります。





ンコを押させるのも営業マンの腕前ですが、

人間は弱いもので、ールス口上乗せられたり

資力がなくても「月賦なら」と買う気にさせられることもあります。

そして、ンコを押してから、

どうもおかしいということになり

「しまった、ハンコを押すのではなかった」

後悔することにもなります。






そこで、このような場合の一般消費者を救う手段として、

理由を問わず一定の条件にあてはまるときは

契約の撤回をすることができるという制度が作られています。

これをクーリングオフといいます。


◆クーリングオフが適用される商品

ーリングオフが適用される売買は

一般消費者の保護を前提としています。

ですから商人間の商取引には適用されません。

またクーリングオフが濫用されたときには

売り主である業者も困ってしまいます。





そこでクーリングオフが適用される

売買の対策を政令で指定しています。

クーリングオフの適用対象は社会における

必要のつど指定が増えてきており、

現在では商品だけでなく役務(サービス)も指定商品に入っています。


◆書面交付義務と申し込みの撤回

ーリングオフが適用される契約のときは、

売り主は申込者に対して

売買商品、売買代金、支払い方法などの

売買条件を記載した書類を交付しなければなりません。

そして、買い主(申込者)は、

この書類の交付を受けた日から

八日までは申し込みの撤回ができることになっています。

来週02号室へ突入!!!


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