契約を結んだが「気が変わった」
といって勝手に契約の解除ができるのであれば、
契約の契約たる意味がなくなってしまいます。
契約は守られなければならないというのが原則です。
ですから、契約の解除ができるのは、
たとえば、売買代金の支払いがされないというように、
当事者の一方に債務不履行があったときとか、
当事者の一方が手付金を支払っていて、
手付けを流して契約を解除する、
あるいは手付け倍返しにして契約を解除する、
というように解除権を留保している場合です。
◆例外としてのクーリングオフ
ところが現実の社会は厳しく、
路上で声をかけ、
英語の教材や化粧品を売りつけるなどの
「キャッチセール」や、
あるいは「アポイントメントセールス」が行なわれ、
「考えるひまもなく」とか、
「口車に乗せられてつい」契約書にハンコを押す
という場合も出てきます。
また半ば脅されたという場合もあります。
ハンコを押させるのも営業マンの腕前ですが、
人間は弱いもので、セールスの口上に乗せられたり、
資力がなくても「月賦なら」と買う気にさせられることもあります。
そして、ハンコを押してから、
どうもおかしいということになり
「しまった、ハンコを押すのではなかった」と
後悔することにもなります。
そこで、このような場合の一般消費者を救う手段として、
理由を問わず一定の条件にあてはまるときは
契約の撤回をすることができるという制度が作られています。
これをクーリングオフといいます。
クーリングオフが適用される売買は
一般消費者の保護を前提としています。
ですから商人間の商取引には適用されません。
またクーリングオフが濫用されたときには
売り主である業者も困ってしまいます。
そこでクーリングオフが適用される
売買の対策を政令で指定しています。
クーリングオフの適用対象は社会における
必要のつど指定が増えてきており、
現在では商品だけでなく役務(サービス)も指定商品に入っています。
◆書面交付義務と申し込みの撤回
クーリングオフが適用される契約のときは、
売り主は申込者に対して
売買商品、売買代金、支払い方法などの
売買条件を記載した書類を交付しなければなりません。
そして、買い主(申込者)は、
この書類の交付を受けた日から
八日までは申し込みの撤回ができることになっています。
来週02号室へ突入!!!