会社や商人が取引を行なう場合、
取引の当事者の取り決めによって行なわれます。
この取り決めが「契約」なので、この意味で約束と契約は同じといえるでしょう。
たとえば、商品の売買であれば、
「買いましょう」「売りましょう」という買い主と売り主の合意(約束)で契約が成立します。
契約は当事者の合意によって成立するのが原則です。
ところが、世間では実質契約の意味をもつ約束なのに、
「口約束だから効力がない」と言って契約を守らない人がいます。これはどういうことでしょうか。
確かに、契約書を作成し調印するというのは重要な場合が多いのですが、
取引は電話で発注し、これに応じて納品しているという現実社会をみれば、
契約書を作成しないからといって効力がないという考え方が間違っていることがわかるでしょう。
◆口約束はトラブルのもの
「口約束でも契約は有効だ」といっても、
取引には口約束は望ましいものではありません。
売買が口約束でなされたが、
買ったはずの商品が納入されないので催促すると、
「納期はまだきていない」とか「あの話は、商品が手に入ればという話だけで契約ではない」
と約束がかみあわないことが出てきます。
商品が手に入る予定で他に売る話をしていた場合には困ってしまいます。
口約束による契約は、取引内容が特定されなかったり、
条件が違ったり、また、お互いに合意したつもりでも、
それぞれ違う理解をしていることもあります。
◆契約書で紛争予防を
企業・商売は取引の積み重ねであり、
◆契約書は裁判における証拠
取引のひとつがトラブルを起こすことは、
この取引を前提とした他の取引まで争いを起こすことにもなります。
したがって、取引当事者が争いを起こさないようにするためには、
ぜひとも契約書を作成し調印することが必要です。
契約書があれば「契約が成立していない」「口約束だけだ」と言われることはなく、
相手方も、できるかどうかわからないことを簡単に約束することもなくなります。
口だけの約束でなく書類にするとなると、
自分に不利にならないかと慎重にチェックするものです。
ですから契約書作成となると、
おのずと条件、内容について慎重になるはずです。
口約束で契約は成立する、
有効だ、といってみても、裁判になって、
相手方が「そんな約束をした覚えはない」ということになると、
たとえ本当に約束したのであっても裁判では負ける可能性のほうが強くなります。
というのは、水掛け論になってどちらの言い分が正しいかわからないとき、
裁判所は「どちらの言い分が正しいかわからない」という判決は出せません。
このときは、「利益を主張するほうが立証しなさい、
立証できなければ証明がならなかったことにする」という、
立証責任のルールによって裁判されることになります。
次回は法律の館2階08号室へ!!!