契約は当事者の合意だけでも成立します。
では、どうして契約書など作るのかという反論が出そうです。
現実に契約書なしで取引されている場合が多いのも事実です。
ですが、トラブルが発生して、当事者の主張する契約、
取り決め内容が食い違っている場合が多いのも事実です。
そこで、契約書を作成して調印するということが重要になります。
口約束だと記憶違いなどにより当事者が取り決めたと主張する内容がくい違ったり、
証拠が残ってないため後日心変わりしたときに違う主張をしたり、
大事な取り決め内容が落ちているという場合もあります。
このようなトラブルが発生しないように、
取り決め事項を書類にして、紛争を予防しようとするのが契約書です。
契約書によっては印紙を貼ることが義務づけられていますが、
印紙を貼れない口頭の契約もあることからわかるとおり、
契約の成立、有効性には印紙は関係ありません。
国が印紙を貼ることを要求しているのは、
財産などの移動に着目して税金を徴収する手段として
印紙を貼ることを義務づけているだけです。
したがって、印紙を貼ることが必要な契約書に印紙を貼らなかったときは、
一種の脱税で印紙税法違反になりますが、契約は有効です。
◆印紙の消印の意味
それでは、印紙を貼るだけで消印まで必要ないのではないか、
と思う人もいるかもしれません。
印紙税法は印紙を貼りつける場合は、
文書と印紙の模様に掛けてはっきりと印紙を消すことを要求しています。
この趣旨は、貼りつけた印紙をはがして
他の契約書などに再使用されることを防ぐということあります。
印紙を貼るというのは、税金の徴収方法のひとつで、
現金で納める代わりに印紙を買わせるというものです。
ですから、一度契約書に貼れば、
印紙で納税をしたということになります。
これをはがしてもう一度使うということは、
一度払った税金を取り戻して使うわけですから脱税にあたります。
このようなことを防止するため、
一度使用した印紙を他の書類に再使用されないために、
消印を要求しているのです。
通常、契約書には、契約の当事者双方が印紙の消印をしていますが、
印紙の持ち合わせがないときや、貼る印紙の金額が大きい場合は、
お互いに自分が所持する分について後日印紙を貼るということが行なわれています。
このような場合、印紙を貼ってから契約相手に印をもらいに行く必要はありません。
自分のほうの印で消印をすれば十分です
次回は法律の館2階14号室へ!!!