一般に注文書といっているのは
商品等の購入を申し込む書類のことをいいます。
ですから、注文書を発送するということは、
法律的にいえば商品の購入の申し込みということができます。
この申し込みに対して注文を受けた者が承諾すれば
売買契約が成立することになります。
ところが、この注文に対して相手が
なんの反応も示さないときは困ってしまいます。
そこで、このような場合の結末をつけるためのルールがあります。
仕入れ先に注文書を送ったが納品されないときは、
相手方が申し込みを承諾したものと扱われ契約は成立しているから、
納品の催促、違反の場合にはその処理をすることになります。
これらのルールは次のようになっています。
◆一般の私人間の原則
私人間でも「申し込み」と「承諾」によって契約は成立します。
この場合の申し込みと承諾の関係は次のようになります。
1、承諾期間を定めて申し込みをしたとき
承諾期間内は申し込みを取り消すことができません。
そして、承諾期間内に承諾の通知がなかったときは、
申し込みはなかったとして扱われます。
通常なら、承諾期間内に届くように発送された承諾通知が遅れて届いた場合、
遅れたことがわかるときには遅れたことを
相手方に通知しないと遅れて届いたものとして扱うことになります。
2、承諾期間を定めないで申し込みをしたとき
申込者は承諾を受けるに相当の期間は
申し込みを取り消すことができません。
したがって、相当な期間が経過しても申し込みの効力を失わせるためには、
申し込みの取り消しが必要となります。
商取引の場合は、
取引を迅速に処理することが必要になり、
前述した私人間の場合とは別の扱いをすることになっています。
この場合の申し込みと承諾の関係は次のとおりです。
1、承諾期間を定めて申し込みをしたとき
この場合は、前述した私人間の場合と同じことになります。
というのは、申込者がその間承諾するかどうか待つといっているのですから、
特に迅速のための配慮はいらないからです。
2、承諾期間を定めないで申し込みをしたとき
この場合は、申し込みを受けた者が相当の期間内に
承諾の通知を発しなかったときは、
申し込みの取り消しをしなくても効力を失います。
◆得意先との取引における原則
商人が平常、取引をしている者から
その営業の部類に属する契約の申し込みを受けたときは、
遅滞なく承諾するかどうかの通知を発することが要求されています。
そして、この通知を怠ったときは
申し込みを承諾したものとして扱うことになっています。
次回は法律の館2階15号室へ!!! |