◆手付金が交付される契約はいろいろある
手付金は、契約の締結の際に当事者の一方が
他方に対して渡すお金をいいます。
手付金を支払う契約の種類は決められていません。
ですから賃貸借契約でも、請負契約でも、
手付金を支払うという契約はあり得ます。
しかし、現実には売買契約の場合が多いし、
民法も売買契約の手付けについての規定を設けています。
したがって、手付金の相場といっても契約の性質と
契約の当事者の気持ちによって決定されるもので、
株の相場というような意味での相場はありません。
◆手付金の意味もいろいろある
手付金というのは、交付される意味はいろいろあります。
たとえば売買契約をしたときに、
契約が成立した証拠として支払うという意味のものは
「証約手付け」といいます。
また、売買代金の「内金」として支払うというものもあります。
そのほか契約不履行のときの
ペナルティの意味をもつ「違約手付け」や、
手付金をもらった者が相手方に対して
手付金の倍額を支払って、また、手付金を支払ったものは
支払った手付金を放棄して契約を解約できるという
「解約手付け」というものもあります。
このように手付金はいろいろな性質をもっていますから、
その契約にどのような意味をもたせるかということによって、
金額の決め方のニュアンスも決まってきます。
また、契約によっては、ひとつの意味だけでなく
いくつかの意味をもたせている場合もあります。
契約は当事者がお互いに約束するわけですから、
守ることが前提となっています。
契約は守られなければならないが、約束である以上、
破られるという危険も含んでいます。
したがって、解約手付けなどは、
簡単に解約されないような金額にしておくということが基準になります。
だからといって契約金全額がいいのかというと、
それでは一方が履行を完了したと同じことになってしまいます。
そして手付けは、契約当事者双方にとって
同じ金額の責任を発生させるので、
簡単に解約できないような金額であると同時に、
やむを得ないときには支払うことができる金額ということになります。
売買契約などでは一応、
契約金額の一割から三割の金額が常識的な線と思われます。
◆法律による手付金の規則
手付金の金額決定は当事者が自由に決められますが、
宅地建物取引業者がみずから売り主となる宅地
または建物の売買契約では、
代金の二割を超える金額の手付けを
受領してはならないことになっています。
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