◆ただ手付けといったときは解約手付けと解釈
契約書に手付金の意味が明確にされていないので、
ただ手付けといった場合には困ってしまいます。
そこで民法は、手付金といっただけの場合は
解約手付けと解釈するということにしています。
民法は売買契約を前提として
手付けの定めをしていますが、
対価関係がある有償契約にも
類推適用されると考えてよいと思います。
これはいわゆる「手付け倍返し」といわれるもので、
一般に手付けというと解約手付けを意味すると考えられているくらいです。
◆解約手付けでは契約解除も可能
売買契約の例でいうと、
解約手付けの場合には、
買い主が売り主に手付金を支払うことになりますが、
買い主が手付金を支払ったときは、
買い主自身または売り主が契約の履行に
着手するまでは、買い主は手付金を放棄して
契約を解約することができるというものです。
この解約には理由はいりません。
そのかわり買い主は手付金を放棄するわけで、
売り主は売買が履行されたら儲けられる
期待益を請求することはできません。
手付金で我慢することになります。
手付金を支払うということは「解約権を留保する」と
いうことになります。ですから手付金の金額が少ないと、
契約はその分だけ壊れやすく、もろくなります。
解約手付けは買い主が差し入れても、
売り主にも「解約権」が発生します。
この場合は、売り主は売り主自身
または買い主が契約の履行に着手するまでは、
売り主は受け取った手付金額に同額の
金銭を加えた金額(手付金の倍額)を
買い主に支払って契約を解約することができるというものです。
この解約も理由はいりません。
売り主にも解約権が留保されます。
解約手付けによる解約の場合には、
「手付け流れ」「手付け倍返し」で処理され、
お互いに損害賠償請求は発生しません。
ところで、たとえ解約手付けが入っていても、
たとえば売り主が売買土地の測量や分筆をして
「移転登記ができますよ」と言っているのに、
買い主が「手付けを放棄するから解約です」と
いうことが言えるようでは信義に反し不公平です。
このように、契約の当事者の一方が
契約の履行に着手した後に解約されると
不足の損害が発生することがあり、
その分まで「手付け流れ」「手付け倍返し」で
処理することは公平ではありません。
そこで、契約の当事者の一方が契約の履行に
着手したときは解約権の行使はできなくなります。
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