◆手形訴訟をするには素人でもできる
◆弁護士を頼む価値があるかを判断手形が不渡りになったとき、
簡易迅速に判決がとれる方法として手形訴訟手続きがあります。
これは通常の訴訟手続きと違って、
手続きが簡単なため素人でもできます。
しかし面倒だとか、勉強してやるにはちょっと自信がない、
というときは弁護士に頼むことになります。
手形が不渡りとなったとき、
手形訴訟をするかどうかという判断が必要です。
というのは手形訴訟をして判決をとるということは手形金回収が目的だから、
たとえ判決をとっても、訴訟の相手方に差し押さえる財産がなければ、
判決は「絵に描いた餅」でなんらの価値もないからです。
ですから、弁護士に依頼するには相手方の財産があるときや、
契約不履行という理由で預託金をつんでいるときになります。
◆弁護人に払うお金はいくらか
弁護士に払うお金は弁護士の手数料や報酬と訴訟に要する実費です。
弁護士に依頼するときは、一番初めに着手金を支払います。
この着手金は東京弁護士会の報酬規定によると、
通常事件の着手金の半額となっています。
これは手形訴訟は通常事件より簡単で早く終わるということによるものです。
着手金のほか、事件が終了したとき、
事件の成功額によって成功報酬を払うことになっています。
ですから、訴訟で敗訴したときは成功していませんから
成功報酬は支払う必要がなくなります。
成功報酬の額は事件の成功額を基準として
計算されますが通常事件の半額になっています。
◆手形訴訟が通常訴訟に移行したとき
手形判決は簡単に出ますが、
これに対して相手方から異議の申し立てが出されると
手形訴訟は通常訴訟に移行することになります。
この場合の着手金は、通常訴訟で計算した着手金とすでに支払った
手形訴訟の着手金の差額を着手金として支払うことになります。
◆強制執行手続きの手数料は別である
手形訴訟の判決が出ても相手方が任意に支払いをしないときは、
強制執行手続きが必要ですが、この場合の手数料は別になっています。
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