約束手形というのは、
振出人が将来の一定時期に一定の金額を
支払うと約束するものですから、
手形が決済されないようでは約束手形の価値はありません。
現在は資力があっても支払期日になって
資力がなく不渡りということもあります。
約束手形を受け取るときは、
振出人の現在の資力だけを考えて取引すると痛い目にあいます。
手形を受け取るときは、
振出人の経営状態を見てその手形の信用力を判断するより
ほかに仕方がありません。
手形の信用力は振出人の信用によって決まってきます。
◆振出人の信用が危ぶまれるとき
現在はなんとか経営を維持しているが、
どうも自転車操業で危ない、ひとつ狂いがあれば倒産だ、
というような場合は、手形でもらうのをやめて、
現金でもらうのが賢い方法です。
折衝は難しいかもしれませんが、
損のない範囲で多少値引きしてでも
現金で回収することです。
また、支払額の半分を現金で支払ってもらい、
残りの半分を手形で支払ってもらうという、
いわゆる「半金半手」という決済で危険を減らす方法もあります。
そのほか、法人の手形であれば社長個人の保証をつけてもらう、
あるいは社長個人に資力のない場合は
資力のある者に保証をしてもらう、
ということも交渉する必要があります。
手形保証の仕方は、手形の表面(通常は振出人の記載の右)に
保証人の住所氏名を記載して押印してもらいます。
◆第三者振り出しの手形は
裏書をしてもらう
手形を直接振出人からもらわずに、
第三者が振り出した手形をもらうときもあります。
これには、受取人欄が空白で振り出され、
裏書もないというものもあります。
この場合は、本人に資力がなく
銀行が手形取引をしてくれないからだと考えるべきでしょう。
それでも、振出人に資力があり本当に
決済してくれれば問題ないのですが、
このような手形は、倒産者からあまった手形用紙を買って、
これを利用したもの、いわゆる「買い手形」の場合が多いのです。
どうしても手形しかないという場合には、
受取人欄に代金を支払ってもらう取引先名を記入してもらい、
取引先に裏書をしてもらったうえで受け取るべきです。
裏書がないと、その手形が不渡りになったときに
取引先に裏書人としての手形責任を問えなくなります。
◆回り手形の場合よく見極めよう
手形を直接振出人からもらわずに、
第三者が振り出し、裏書が連続した手形をもらうこともあります。
この場合、振出人とは面識がなく
手形の価値は判断がつきにくいものです。
これを「回り手形」といい、
回り手形が商取引の代金として流通してくる、
いわゆる「商手(商取引手形)」の場合には、
決済される可能性が強いのです。
ところが、「融手(融通手形)」といってお互いに
振り出しあっている手形があります。
この手形は資力がなく危険です。
この見極めは、手形と振出人が取引がありそうか、
というようなことから判断していきます。
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