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約束手形の手形金の支払い猶予を求められたとき(5/31)


◆支払い猶予とはどういうことか

約束手形は支払期日に一定の金額の支払いを約束するものです。

健全な経理を行なっている企業では、

「いつ約束手形の支払いがあるか」という資金計画が

立てられているはずです。

言い換えれば、支払期日には手形を決済する資金が

用意されているはずです。

にもかかわらず、支払期日に手形を決済できない事情が発生したために

支払い猶予を求めることになったわけです。

支払い猶予を求められたとき、

これにどのように対応するかを判断するために

いちばん大切なことは「どうして支払い猶予を求めるのか」ということです。

事情によって、対応を考える必要があるからです。

◆振出人が資金計画を
立てていないような場合

 

振出人が資金計画を立てないで手形を振り出しているような場合は、

いつ不渡りを出すかわかりません。

手形決済の日が近づいて、決済できなくなったということは

経理がいいかげんで、その場その場で処理されているものと

考えてよいでしょう。

このようなときは、たとえ支払い猶予をしても支払えるかどうか不明です。

振出人の事業や資産がどうなっているのかを調べて

判断することになります。

いずれにしても、支払い猶予に応じなかったら

不渡りを出し、倒産というのであれば、

少しでも多く回収することを考えるべきです。

たとえば、手形の切り替えであれば間違いのない

人の手形保証をつけてもらうこと、

手形が振り出せない場合には、

債務弁済契約をして間違いない人に連帯保証人になってもらうこと、

不動産などに抵当権などの担保権の設定をしてもらうこと、

などを考えることになります。

◆資金繰りの手違いを調べること

 

企業はおおまかにいって仕入、

代金の回収の繰り返しです。

代金の回収が次の仕入代金に回され回転していきます。

したがって、手形の不渡りを受けるなど、

予定された代金回収ができない場合に、

これをあてにして約束手形を振り出していれば手形の決済は

不可能になります。

これらの手違いの実態がどうなっているかを

調べる必要があります。

猶予申し入れの弁明は、

猶予を受けられるような虚偽の説明がされることもあるので

独自の調査も必要です。

振出人の手違いが、振出人会社の取引が大半である

企業の倒産によるものであるときは、

振出人も連鎖倒産する危険があり、

支払い猶予ではカバーできません。

猶予しても約束は守られる可能性が少ないので、

できるだけ回収することです。

たとえば、手形金の半額を現金で回収し、

残金を猶予することも考える必要があります。

そうでない軽微な回収不能

あるいは回収の遅れの場合には、

手形のジャンプということも考えられます。

 

保証と担保で債権の保全を図る

 

いずれにしても、手形金額の一部、全部にかかわらず、

猶予を与えるときは、

手形の場合は信用ある者の手形保証をとっておくことで

債権の保全を図っておく必要があります。

また、手形が発行できないようなときは、

信用がなくなっているのですから、債務弁済契約書を作成し、

信用ある者の連帯保証をとったり、

不動産に担保権の設定をしてもらうことによって

債権の保全をしたいものです。

そのまま次回は3階15号室へ!!!

 


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