約束手形は、将来の一定の期間(満期)に
一定の金額を支払うことを約束した証券です。
この支払いを受けるためには、
その約束手形を呈示する必要があります。
というのは、通常の債権の場合は誰が債務者かということはわかりますから、
債務者に請求すればよいということになります。
ところが、約束手形は転々と流通することを予定していますから、
債務者(約束手形の振出人)にとっては、
満期のときの約束手形の所持人(債権者)が誰であるかわかりません。
債務者は約束手形の呈示があって初めて、
誰が債権者となっているかがわかります。
◆約束手形の呈示期間
約束手形は、一定の期日に支払うという約束ですから、
約束手形の振出人は、約束した日と違う日に支払いを
請求されても困ります。
そこで、支払いを催促するための呈示の日は
約束した日ということは当然です。
法は支払いを請求するための呈示する期間は支払いをなすべき日
(満期日)とその翌日と翌々日と定めています。
この期間に呈示しないと通常の手形の決済方法では
支払ってもらえなくなります。
これは、手形所持人(債権者)が誰だかわからないのに
振出人(債務者)に「いつまでも待っていろ」というわけには
いかないからです。
同時に、振出人はその日を予定して
資金手当てをしているわけですから、
忘れたころになって呈示(支払いの催告)があっても困るからです。
約束手形の呈示は、
実務では取引銀行を通じて手形交換所で呈示されることになります。
◆呈示期間が過ぎてしまったとき
約束手形の呈示期間が過ぎてしまった場合、
権利がなくなるかというとそうではなく、ただ、
呈示期間に呈示をした場合よりは不利になります。
通常の手続きと違うところは次のとおりです。
その一は、銀行を通して決済してもらえない
(通常の手続きでは取り立てができない)ということです。
この場合は、振出人に直接呈示して支払いを請求することができます。
もっとも、それでも支払ってもらえないときは裁判を起こすしかありません。
裁判を起こして「金○○円を支払え」という判決をもらっても、
振出人に資力がないときは不渡りと同じことになりますが、
銀行の取り扱いは不渡りとはなりません。
そのニは、裏書人に請求することができなくなるということです。
通常ですと、約束手形が不渡りになると、
直前の裏書人に請求し手形金額を支払ってもらいます。
その人はまた前の裏書人に請求するなど順々に
遡求して約束手形の振出人までたどりつくことになります。
そういう意味で、振出人に資力がない場合には裏書人の資力が
担保の役割をはたします。
ところが、この遡求をしていくためには手続きが必要です。
そのひとつが呈示期間内に約束手形を呈示するということです。
|