債権者は、債務者が倒産して債権を回収しようとするとき、
まず考えることは財産や売掛金があるかということです。
債務者にお金がなければ金になるものをさがして
そこから回収しようとします。
しかし、債務者が約束手形を不渡りにし倒産したからといって、
すぐに差し押さえをするという準備が
整っていることはあまりありません。
不動産を差し押さえたり、
債権(売掛金)を差し押さえたりするには
債務名義が必要になります。
債務名義というのは、
差し押さえなどの強制執行ができる書類のことで、
具体的には「金何円を支払え」という判決や、
仮執行宣言つきの支払い命令、
「何円支払う、支払わなかったら強制執行を受けてもいい」
という内容の公正証書(強制執行受諾約款付公正証書)などです。
ですから、強制執行受諾約款付公正証書をもっている債権者は
差し押さえ手続きに入れますが、
そうでない債権者はまず判決をとるか、
支払い命令をとる手続きをしなければならなくなります。
◆仮差し押さえは仮のもの
ところで、判決をとるために裁判所に訴えを起こしても、
すぐに判決されるのではありません。
判決に到るまでには日時を必要とします。
債務者に不動産があっても、
裁判をしている間に売却された場合は
差し押さえるものがなくなってしまいます。
そこで、このようなことにならないために、
判決をとって強制執行するまでの間、
債務者に財産を処分させないような救済手段が必要になります。
これが仮差し押さえです。
ですから、仮差し押さえをしても優先権があるわけではありません。
他の債権者が判決をとって同じ財産を差し押さえすることもできます。
◆仮差し押さえだけで解決するときもある
債務者の財産を仮差し押さえしたとき、
債務者が債務を支払ってくれるときもあります。
これは債務者側の事情によって異なりますが、
不動産を任意に売却して、
そのうちから債務を返済するという場合や、
親戚から借金をして債務を弁済する場合などいろいろです。
しかし、現在では仮差し押さえで
解決する場合はまれになっています。
ですから、仮差し押さえをしたからといって
解決したと思うのは大間違いです。
◆仮差し押さえの手続き
仮差し押さえは管轄の裁判所に申し立てします。
これには、債権があるので仮差し押さえをしないと
財産がなくなってしまうおそれがある、
という疎明資料(一応の証明)をつけます。
裁判所は疎明資料によって申し立てが相当なら、
債権者に一定金額の保証金を積ませて
仮差し押さえ命令を出します。
仮差し押さえは性質上急ぐ必要がありますから、
申し立ててから二、三日の間に命令が出るのが通常です。
◆保証金は、間違っていたときの
債務者の担保
保証金は、仮差し押さえが
間違っていたときの債務者の担保になります。
ですから、話し合いで解決したときは、
裁判所に債務者の同意書をつけて
担保取り消しの申し立てをして保証金を回収しますが、
そうでない限り、訴訟を起こして勝訴判決をとって、
仮差し押さえが間違っていなかったということが
明らかになって初めて担保取り消しの申し立てをすることになります。
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