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公正証書にはどんなメリットがあるか
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公正証書とはどういうものか


公正証書というのは、公証人が、

関係人から頼まれて作成した書類のことです。

一般的には、契約などを公正証書にしますが、

関係人が契約などの合意事項を公証人に陳述して、

公証人がその約束事の書類を作成します。

場合によっては、公証人が関係人の作成した契約書を

引用することもあります。

具体的には、公証人に対して、契約内容を明確にして、

公証人が作成した書類に、当事者が調印することになります。

公証人は契約内容を確認して書類を作成します。

また、調印にあたっては、

公証人が当事者をよく知っている場合以外は 、

当事者本人であるかどうかを確認するため

印鑑証明書の提出を求め、

これによって人違いでないことを確認します。

◆公正証書には
紛争の予防効果がある


公正証書のメリットは、

契約成立についての紛争が少なくなること、

裁判になったときに証拠価値が高いこと、

金銭債務についての場合は判決と同じ効力をもつことです。

私人間で通常なされる契約において、

「契約をした」あるいは「しなかった」などの争いが

生じる場合があります。

ところが、公正証書の場合は、

公証人が関係人から依頼されて、

客観的な立場で作成したということや、

内容の確認、当事者の確認などの手続きを踏んでいるため、

「約束した」「しない」という争いは少ないという点で

紛争の予防にも役立ちます。

 

◆証拠価値が強く
判決と同じ効力がある

 

公正証書は、公証人が作成したものです。

公の立場で作成されているので、

裁判で争いになっても、

成立については間違いないものとして扱われます。

そういう意味で証拠として信用され、その価値は高いものです。

債務弁済契約など、金銭債務についての公正証書の場合、

そのなかに「不履行の場合は強制執行を受けても異議がない」

というような条項(強制執行受諾約款)がつけられているときは、

公正証書は判決と同じ効力をもつことになります。

判決と同じ効力というのは、

債務者の財産に対して差し押さえなどの

強制執行ができるという意味です。

公正証書で強制執行する場合は、

判決の場合に執行文が必要なのと同じで、

公証人役場に対して公正証書

執行文をつけてもらうことになります。

もっとも、強制執行の手続き自体は、

判決の場合と同じように裁判所に申し立てて行ないます。

一般的には、公正証書は判決と

同じ効力があるという意味について誤解があるようです。

どんな公正証書でも判決と同じ効力があるわけではありません。

よく、判決と同じ効力があるからといって、

家屋の明け渡しの約束を公正証書にしようという人がいますが、

判決と同じ効力があるのは金銭債務の不履行の場合だけです。

また、公正証書が金銭債務についての契約であっても、

強制執行受諾約款がついていなければ、

判決と同じ効力はないので注意する必要があります。

 

そのまま次回は4階04号室へ!!!

 


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