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債権を譲り受けて
売掛金を回収する方法
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債権譲渡が可能な債権

貸金とか売掛金などの債権は、原則として、

物と同じように譲渡することができます。

この例外は、法律で譲渡が禁止された場合や、

約束で譲渡が禁止される場合です。

法律で譲渡が禁止される例としては

国民年金の受給権があります。

国民年金法は国民年金の受給権を譲渡したり、

担保に供したり、差し押さえることができないと定めています。

また官公庁、地方公共団体から受領する債権は、

約束によって譲渡が禁止されている場合が多いようです。

したがって、債権譲渡によって債権を回収しようとするときは、

譲渡が禁止されているかどうかを検討しておく必要があります。

一般に、私人間の取引によって生ずる売掛金は、

法律上で譲渡が禁止されていないので、

当事者で譲渡禁止の約束がない限り譲り受けることができます。

◆債権譲渡と通知、承諾


債権を回収しようと思っても、

相手方に支払うお金がないというとき、

その債務者が第三者に対する売掛金をもっていれば、

その売掛金の譲渡を受けて債権回収を図る

というのもひとつの方法です。

債権を譲渡すること自体は、

債権の譲渡人と譲受人の合意でなされます。

しかし、それだけでは売掛金が譲渡されたとしても、

売掛金の債務者にとっては売掛金債権

譲渡があったかどうかはわかりません。

また、売掛金債権の譲渡を受けたという人が競合しても困ります。

そこで、債権譲渡のときは、

債権の譲渡人は債務者に売掛金債権を譲渡したことを通知するか、

売掛金債権の債務者が債権の譲渡を承諾した場合でなければ、

債務者や第三者に対抗できないことになっています。

 

◆譲受人が何人もいるときは

 

債権譲渡がなされるということは、

債務者に支払うお金がないから行なわれるというのが一般的です。

不渡りを出したとか、倒産したというときに多く行なわれます。

この場合、債権者は債務者に強引に

債権譲渡をさせる
ので、

譲渡を受けたという債権者が競合することもあります。

ひとつの債権なのに譲渡を受けたという者

何人もいるわけですから、

譲渡された売掛金の債務者

誰に支払ったらよいのか困ってしまいます。

そこで、債権譲渡の通知とか承諾は、

確定日付がある証書でしなければ、

第三者に対抗できないことになっています。

譲受人が競合したときは、

確定日付の早い者が優先することになり、

その者を譲受人として扱うことになります。

 

◆確定日付がある証書


債権譲渡の通知

承諾に必要な確定日付がある証書というのは、

公正証書の作成日や、

私署証書に公証人役場や登記所が印章を押した日付、

官公署が私署証書にある事項を

記入して日付を記載したものなどです。

一般的には内容証明郵便による通知が使われています。

これは官公署が私署証書にある事項を記入して

日付を記載したものとして確定日付にあたるからです。


 

そのまま次回は4階04号室へ!!!

 


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