貸金とか売掛金などの債権は、原則として、
物と同じように譲渡することができます。
この例外は、法律で譲渡が禁止された場合や、
約束で譲渡が禁止される場合です。
法律で譲渡が禁止される例としては
国民年金の受給権があります。
国民年金法は国民年金の受給権を譲渡したり、
担保に供したり、差し押さえることができないと定めています。
また、官公庁、地方公共団体から受領する債権は、
約束によって譲渡が禁止されている場合が多いようです。
したがって、債権譲渡によって債権を回収しようとするときは、
譲渡が禁止されているかどうかを検討しておく必要があります。
一般に、私人間の取引によって生ずる売掛金は、
法律上で譲渡が禁止されていないので、
当事者で譲渡禁止の約束がない限り譲り受けることができます。
◆債権譲渡と通知、承諾
債権を回収しようと思っても、
相手方に支払うお金がないというとき、
その債務者が第三者に対する売掛金をもっていれば、
その売掛金の譲渡を受けて債権回収を図る
というのもひとつの方法です。
債権を譲渡すること自体は、
債権の譲渡人と譲受人の合意でなされます。
しかし、それだけでは売掛金が譲渡されたとしても、
売掛金の債務者にとっては売掛金債権の
譲渡があったかどうかはわかりません。
また、売掛金債権の譲渡を受けたという人が競合しても困ります。
そこで、債権譲渡のときは、
債権の譲渡人は債務者に売掛金債権を譲渡したことを通知するか、
売掛金債権の債務者が債権の譲渡を承諾した場合でなければ、
債務者や第三者に対抗できないことになっています。
◆譲受人が何人もいるときは
債権譲渡がなされるということは、
債務者に支払うお金がないから行なわれるというのが一般的です。
不渡りを出したとか、倒産したというときに多く行なわれます。
この場合、債権者は債務者に強引に
債権譲渡をさせるので、
譲渡を受けたという債権者が競合することもあります。
ひとつの債権なのに譲渡を受けたという者が
何人もいるわけですから、
譲渡された売掛金の債務者は
誰に支払ったらよいのか困ってしまいます。
そこで、債権譲渡の通知とか承諾は、
確定日付がある証書でしなければ、
第三者に対抗できないことになっています。
譲受人が競合したときは、
確定日付の早い者が優先することになり、
その者を譲受人として扱うことになります。
◆確定日付がある証書
債権譲渡の通知、
承諾に必要な確定日付がある証書というのは、
公正証書の作成日や、
私署証書に公証人役場や登記所が印章を押した日付、
官公署が私署証書にある事項を
記入して日付を記載したものなどです。
一般的には内容証明郵便による通知が使われています。
これは官公署が私署証書にある事項を記入して
日付を記載したものとして確定日付にあたるからです。
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