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取引先が倒産、未払金があるとき商品を回収してもよいか
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◆取引先が倒産した場合


約束手形の不渡りを二回以上出して

銀行取引停止処分を受けたり、

経営状態が悪化して支払いを停止した場合を

一般に「倒産」といっています。

また、約束手形の不渡りが一回でも出れば、

不渡りが相手方の資金繰りの

一時的手違いによる場合を除いては倒産に近いものです。

このようなときには、

たとえ代金が未払いであっても

支払い能力がないので債権の回収は困難です。

そこで考えられるのが、

取引先がもっている債権の譲渡を受ける方法

商品の引き上げです。

商品の引き上げは、

金銭は無理なので物で回収しようというわけです。

商品といっても、自分が納入した商品もあれば、

第三者が納入したものもあります。

商品の引き上げは相手方の同意があれば可能です。

◆自分が納入した商品の引き上げ

相手方に自分が納入した商品が残っているとき、

この商品の引き上げを考えることは当然です。

しかし、商品を納入した以上、

代金支払いまでは所有権を自分のほうに留保するという

特別な意思表示をしていない限り、

その商品の所有権は相手方のものになっています。

商取引の場合、所有権が留保される

ということはあまりありません。

商品の所有権が留保されていれば、

商品として第三者に売却できない
からです。

ですから、自分が納入した商品で代金が未払いであっても、

相手方の所有物ということになります。

そこで、商品を引き上げるには、

代金が支払われないことを理由に契約を解除することです。

といっても、倒産のようなときは、

解除の通知を出したりしていると、

その間に、他の債権者が自分が納入した

商品を引き上げていってしまう可能性もあります。

そうかといって、だまって納入商品を引き上げてくれば、

いくら自分が納入したものでも、

相手方の物をだまってもってくるのですから

窃盗になってしまいます。

このようなときには、相手方から

「代金を支払えないから商品を返す」という承諾をもらって

引き上げるということになります。

商品売買契約を解除する合意と原状回復

(契約がなかったもとの状態にもどすこと)を一度にしてしまうのです。

 

◆第三者が納入した商品の引き上げ

 

商品の引き上げといっても、

自分が納入した商品がなく、

他人が納入した商品しかない場合
もあります。

自分が納入した商品でない場合は、

前述したような商品売買契約を解除する

というわけにはいきません。

この場合は、相手方から他人が納入した商品を

買い受けて商品の引き渡しを受け、

その買受代金と自分の納入した商品代金とを相殺する

という方法によって回収するということになります。

 

◆商品の引き渡し承諾書


前述した方法は口頭ですと、

盗まれたというような争いが生じるおそれがあるので、

相手方との合意があるという書類

残しておくことも必要です。

自分が納入した商品の場合は、

「契約の合意解除と商品の返還書」にサインをもらって

商品を引き上げることであり、

他人の納入した商品の場合は、

「売買契約と商品の引渡書」にサインをもらって

引き上げるということになります。


次回は4階07号室へ!!!

 


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