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相手先に「支払いを待ってほしい」と言われたら
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◆「支払いを待って」と言われたら、対応は慎重に

「支払いを待ってほしい」ということは、

支払うお金が不足しているということです。

支払いを待っている間に相手方が倒産したら

回収は不能となってしまいます。

ですから、

相手方の資金不足の事情がどういう原因に基づくのかによって

対応が違ってきます。

「いい得意先」が一時的に

資金繰りの都合で待ってほしいというのに、

これを断ったりすると、たとえ回収ができても、

今後の取引が断られる可能性もあります。

◆相手方の経済状態について信用調査をする



信用調査はかならずしも信用調査機関に依頼するとは限りません。

自分なりに相手方の経済状態についての資料収集をして、

これによって相手方の信用状態を知ることも信用調査といえます。

たとえば、自分で調べたところ、

相手方がすでに一度約束手形を不渡りにしている、

ということがあれば、

「支払いを待ってほしい」と言うのは、

二度目の手形の不渡りを出さないために、

支払いの猶予を求めていると考えられます。

相手方が二度目の不渡りを出したときは

銀行取引停止処分を受けます。

こうなると倒産です。

このようなときは、

前回の不渡りは一時的な資金繰りの誤りでなく、

絶対的に資金が不足しているということなので、

支払いを待っても回収することはできなくなります。

ですから、なんとかして回収の方法を考えなければなりません。

また、回収するまでの債権確保の手段

講じておくことも必要になります。

 

◆債権回収の折衝の仕方

 

相手方が仕事をしている以上

まったくお金がないということは少なく、

全部の債権者に支払いをするには

資金が足りないという場合が多いのです。

そして、相手方は支払いを強く迫られるところから支払いをして、

弱いところは後回しになり、

弱いところに支払いの猶予を求めるということになります。

支払いをしなかった場合には、

相手方の財産や売掛金の仮差し押さえをするなどの手段も辞さない、

という態度を相手に示して

支払いを求めることも必要になります。

折衝の結果、全額支払ってくれればよいのですが、

これが困難なときは一部の支払いを受け、

残りを猶予するときもあります。

このときは残りの債権については

債権確保の手段をとっておく必要があります。

折衝したが、相手方に支払うお金はないが、

売掛金があるという場合は、

相手方の売掛債権を譲渡してもらうことによって

回収するということもあります。

この場合、相手方の売掛先に

支払い能力があるかどうかを調査して、

譲渡を受ける債権を決めることが必要です。

 


◆債権確保は連帯保証人を立ててもらう

 

債権回収の努力をした結果、

猶予を与えることになった債権については、

相手方が倒産して支払いができなくなっても

回収できるような手はずをとっておく必要があります。

たとえば、その債務について連帯保証人を立ててもらうとか、

不動産を担保に提供してもらうなどです。

担保に提供してもらう不動産は、

相手方の所有でなくても、

不動産の所有者が承諾してくれればできます。


次回は4階10号室へ!!!

 


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