お金があっても、相手方に支払い意思がないという場合には、
相手方にそれなりの理由があります。
納入された商品が不足していたり、
不良品が入っていたり、
納期に間に合わなかったりする場合がこれにあたり、
相手方は相手方なりに支払いを拒絶する
正当な理由があります。
このような場合、むしろ落ち度はこれら側にあり、
その原因を解消する努力がなされなければ
相手方も支払いに応じてくれません。
不良品があるという場合は、不良品を引き取り、
遅滞なく完全な品と交換することが前提となります。
さしあたり請求できるのは不良品を除いた分だけなので、
「不良品を引き取り、遅滞なく完全な品と交換するので、
完全な品の分について支払ってほしい」という催促の仕方
しかありません。
同様に、商品が不足していたときは、
不足分を納入するか、
不足分の納入を遅滞なくするかして
納入分について催告することになります。
ところが、納期に間に合わなかったときは、
相手方が納期に間に合わなかったことによって
こうむった損害があるときは、
その損害額のカバーについての話し合いをしないと、
ただ催促するだけでは話になりません。