ようこそ法律の館4階11号室(代金不払いの部屋)へ
代金不払いに対する効果的な催促は
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◆代金不払いと催促

代金が支払期日に支払われないということは、

相手方に支払いの意思がないか、

支払いの意思があってもお金がないか、

のどちらかです。

お金があっても支払い意思がない場合には、

その原因を解消する必要があります。

また、お金がない場合には、

お金を工面してでも支払うような方向へもっていく、

圧力、誘惑が必要になります。

もっとも、圧力や誘惑といっても、

暴力を使うなどの違法な行為は許されません。


◆支払い意思がないときの代金回収の仕方

お金があっても、相手方に支払い意思がないという場合には、

相手方にそれなりの理由があります。

納入された商品が不足していたり、

不良品が入っていたり、

納期に間に合わなかったりする場合がこれにあたり、

相手方は相手方なりに支払いを拒絶する

正当な理由があります。

このような場合、むしろ落ち度はこれら側にあり、

その原因を解消する努力がなされなければ

相手方も支払いに応じてくれません。

不良品があるという場合は、不良品を引き取り

遅滞なく完全な品と交換することが前提となります。

さしあたり請求できるのは不良品を除いた分だけなので、

「不良品を引き取り、遅滞なく完全な品と交換するので、

完全な品の分について支払ってほしい」という催促の仕方

しかありません。

同様に、商品が不足していたときは、

不足分を納入するか、

不足分の納入を遅滞なくするかして

納入分について催告することになります。

ところが、納期に間に合わなかったときは、

相手方が納期に間に合わなかったことによって

こうむった損害があるときは、

その損害額のカバーについての話し合いをしないと、

ただ催促するだけでは話になりません。


 

◆ お金がないときの代金回収の仕方

 

(1) 心理的な圧力


資金の都合で支払いをしない場合も、

圧力のかけ方によれば、

借金してでも支払ってくれる場合もあります。

支払いがないときは、法的な手続き、

裁判に持ち込むということや、

相手方の財産を仮差し押さえをするということを

表示して催促することです。

相手方としては、そのようなことになるのなら、

ほかへの支払分をこちらにまわそう

という気をおこすことになります。

また、相手方が支払ってくれないときは

親会社に仲介に入ってもらうとか、

その業界の有力者に入ってもらうという

意思表示も効果があることがあります。

相手方にとっては、

親会社や同業者に資金ぐりの苦しいことを

知られたくないのが実情であり、

これを知られると、

相手方の取引に影響が出てくることがあるからです。

この催促、意思表示などは、

内容証明郵便によって行なうと、さらに効果があります。


(2) 利益誘導


資金が不足して、

どうしても支払いができないときは

内金だけでも支払うよう

催告するという仕方もあります。

この場合は代金を分割して

回収
することになります。



 

次回は4階12号室へ!!!

 


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