根抵当権は「一定の種類の取引について発生した」
債権の保全のために設定されるものです。
たとえば、自動車部品売買取引とか、
手形小切手債権とか、
取引内容を種類で決めています。
自動車部品販売会社は、
自動車修理工場などに部品を
反復継続して売り掛けます。
この債権は弁済があれば減少し、
売り掛ければ増加するというように、
取引が続いている間は金額が確定しません。
これらの取引から発生した債権を担保するわけですから、
現実には取引をやめたという時点で
確定した債権を担保することになります。
このようなわけで、根抵当権の場合は
「いくらまでの債権」を担保するのかという
極度額を決めなければなりません。