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農地に抵当権をつけるとどうなるか
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◆許可がなくても農地に抵当権をつけることができる

農地についてはいろいろな規制があります。

規制を受けるのは農地の所有権の移転

地上権、永小作権、質権、賃借権、

使用賃借による権利などの使用収益をする

権利設定などです。

また、移転するときは、

原則として農業委員会(場合によっては知事)

の許可がなければできないことになっています。

しかし、抵当権は許可がなくてもつけることはできます。

というのは、農地法の規制は、

農地の所有か、現実に農地を使用する権利

について行なっているのに対し、

抵当権は農地の担保価値の把握であって、

まだ所有権の移転、

使用権の設定または移転にあてはまらないからです。

抵当債務の弁済のない場合は、

農地を競売して売得金から弁済を受けることもできます。

しかし、競売手続きで競落することは、

農地の売買にあたるので

農業委員会の許可が必要となります。

この許可には制限があるため、

競落人が限定されたり、

競落人がいなかったりという問題があり、

競落金額が安くなってしまいます。

ですから、農地を抵当にとっても

担保価値は低いのが現実です。

農地以外の土地があれば、

そのほうに抵当権を設定したほうがベターです。

もっとも、担保にする物件が農地しかない

というときはやむを得ません。

◆農地の競売の申し立て

農地を売買するときは農地法によって

農業委員会の許可が必要になっています。

しかし、抵当権の実行として

農地の競売申し立てをするときには、

農業委員会の許可はいりません。

競売の申し立て自体は売買にあたらないからです。



◆農地の競落人の制限

 

競売手続きにおいて、

農地を競落することは農地の売買にあたるので、

農業委員会の許可がなければなりません。

裁判所も農業委員会の許可があったときに

競落許可決定を行なっています。

現実には、競落しようとする人は、

裁判所に対して、農業委員会の発行した

「農地の買受適格証明書」を提出することになっています。

「農地の買受適格証明書」というのは、

農地の売買について、

農業委員会が競落しようとする人が

農地取得資格があるかどうかを事前に審査し、

あてはまると判断したものです。

この証明書は農業委員会に申請して交付を受けますが、

農業委員会が証明書を与えるためには

農地法上で売買が認められる場合に限ります。

農地法の基準によれば、競売にかかった農地が、

小作地であるときは、

競落する買受適格者はその農地の小作人、

その世帯員、その農地を耕作している農業生産法人に限られます。

また、自作農の農地の場合は

一定の基準にあてはまった農家ということになります。

 

◆ 競落人がいない場合

前述したように、

農地の競落人は一定の資格をもっている者に限定されるので、

競落人がいない場合も出てきます。

この場合は農林水産大臣に対して、

国が競売にかかった農地を買い取るよう

申請することになります。

次回は4階15号室へ!!!

 


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