売買代金も金額が大きくなり、
すぐに支払われないときは、
確実に代金を回収するため
担保をとっておくことも考えなければなりません。
担保はかならずしも不動産に限られません。
債権の回収ができないときに代わりに支払ってもらう人や、
代金の代わりに他の権利を取得したり、
競売にしてその売得金から支払ってもらえる権利を
設定することなどが担保です。
ですから、人的担保といって、
保証人や連帯保証人も担保になります。
また物的担保は、動産や不動産など物を担保にとるということです。
物を担保にとる場合の方法は、
「譲渡担保」「抵当権」「根抵当権」
「質権」「集合動産担保」などのほか、
特殊なものとして先取特権があります。
担保の選び方は、継続的に取引がなされるような場合と、
一回限りの取引に終わってしまう場合などによって違ってきます。
◆譲渡担保とはどういうことか
譲渡担保というのは、
代金債権の確保のために、
あらかじめ担保物の所有権を譲渡
してもらっておくことです。
そして、代金の支払いがあったときに
その物を返還するということになります。
不動産の場合は所有権移転の登記をします。
◆質権とはどういうことか
質権というのは、担保にする物を預かって、
支払いがないときにその物の売得金から
代金を支払ってもらえる権利です。
動産だけでなく、不動産も質権を設定することはできますが、
不動産の場合は、占有も移転し、
登記もしなければなりません。
しかし、占有を移転しなければならないとすると、
これに適した不動産があることはまれです。
ですから、不動産を担保にとる方法としては、
債務者や担保提供者が占有している不動産の
担保価値を把握するほうが都合がよいことになります。
この担保価値を把握するのが抵当権や根抵当権です。
◆ 集合動産担保とはどういうことか
集合動産担保というのは、取引の相手によっては、
これという担保はないが、商品はあるというとき、
商品をまとめて担保にとろうというものです。
商品は売れたときになくなったりして流動的ですが、
その代わりまた仕入れがあるということで、
一定の場所の一定種類の商品の価値を把握して
担保にとるという方法です。
◆先取特権とはどういうことか
不動産売買代金の場合は、
代金支払われていないときは、
その不動産のうえに先取特権といって、
優先的にその不動産の競売売得金から
支払ってもらえるという担保権があります。
この権利は、売買契約と同時にまだ代金を
支払ってもらっていないということを
登記しておかなければなりません。
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