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売掛代金、担保をとるときにはどういう方法があるか
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◆担保には人、物などいろいろある

売買代金も金額が大きくなり、

すぐに支払われないときは、

確実に代金を回収するため

担保をとっておくことも考えなければなりません。

担保はかならずしも不動産に限られません。

債権の回収ができないときに代わりに支払ってもらう人や、

代金の代わりに他の権利を取得したり、

競売にしてその売得金から支払ってもらえる権利を

設定することなどが担保です。

ですから、人的担保といって、

保証人や連帯保証人も担保になります。

また物的担保は、動産や不動産など物を担保にとるということです。

物を担保にとる場合の方法は、

「譲渡担保」「抵当権」「根抵当権」

「質権」「集合動産担保」
などのほか、

特殊なものとして先取特権があります。

担保の選び方は、継続的に取引がなされるような場合と、

一回限りの取引に終わってしまう場合などによって違ってきます。

◆譲渡担保とはどういうことか

譲渡担保というのは、

代金債権の確保のために、

あらかじめ担保物の所有権を譲渡

してもらっておくことです。

そして、代金の支払いがあったときに

その物を返還するということになります。

不動産の場合は所有権移転の登記をします。



◆質権とはどういうことか

 

質権というのは、担保にする物を預かって、

支払いがないときにその物の売得金から

代金を支払ってもらえる権利です。

動産だけでなく、不動産も質権を設定することはできますが、

不動産の場合は、占有も移転し、

登記もしなければなりません。

しかし、占有を移転しなければならないとすると、

これに適した不動産があることはまれです。

ですから、不動産を担保にとる方法としては、

債務者や担保提供者が占有している不動産

担保価値を把握するほうが都合がよいことになります。

この担保価値を把握するのが抵当権や根抵当権です。

 

◆ 集合動産担保とはどういうことか

集合動産担保というのは、取引の相手によっては、

これという担保はないが、商品はあるというとき、

商品をまとめて担保にとろうというものです。

商品は売れたときになくなったりして流動的ですが、

その代わりまた仕入れがあるということで、

一定の場所の一定種類の商品の価値を把握して

担保にとるという方法です。

 

◆先取特権とはどういうことか

不動産売買代金の場合は、

代金支払われていないときは、

その不動産のうえに先取特権といって、

優先的にその不動産の競売売得金から

支払ってもらえるという担保権があります。

この権利は、売買契約と同時にまだ代金を

支払ってもらっていないということを

登記しておかなければなりません。

次回は4階16号室へ!!!

 


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