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不動産の権利証は担保になるか
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◆不動産の権利証の意味

いわゆる「不動産の権利証」というのは、

ある不動産について、

その者を権利者として登記したという証明です。

登記所(法務局)の登記済みであるという

印が押されています。

「登記済証」「登記済権利証」ともいっています。

その人が権利者であるという証拠です。

一般には所有権の「登記済証」をいっているようですが、

登記済証は抵当権やその他の権利についてもあり、

所有権についてのものとは限りません。

不動産上の権利の設定や移転の登記には

登記済証が必要になります。

たとえば、不動産を売って不動産の登記名義を

買い主にするときに、

登記所に登記申請書を提出しますが、

これには登記済証を添付することになっています。

登記済証は不動産の所有者であることを

証明するという意味があります。

 

◆不動産の権利証は担保になるか


担保として預かるのは「不動産の所有権についての登記済証」です。

債権者が抵当権など担保権の設定登記手続きをしないで、

その代わりに、

所有者から登記済証を取り上げておくということは、

よく行なわれています。

登記済証を取り上げても、債務者である所有者が、

その不動産について第三者の権利を設定したり、

第三者に売却しても所有権移転登記ができないように

したという意味しかありません。

積極的に担保権を設定したわけではないからです。

しかし、債務者が登記済証がないからといって

第三者の権利の設定、所有権の移転登記の登記をしなくても、

他の債権者が、その不動産を差し押さえることはできます。

この場合、たとえ登記済証をもっていても

他の債権者に優先する権利はありません。


◆不動産の権利証がなくても登記はできる


不動産の登記申請については、

「登記義務者の権利に関する登記済証」

添付するのが原則ですが、登記済証が消失したり、

紛失したりした場合、登記ができなくなってしまいます。

そこで、登記済証が滅失した場合でも

登記ができるような手続きがあります。

これが「保証書」による登記です。

保証書を登記済証の代わりに添付するわけです。

保証書は、登記手続きをする登記所の管轄のなかに

不動産の登記を受けたことがある人

(二人以上の成年者)が登記義務者が人違いでないことを

保証するものです。

ですから、債務者は、

しようと思えば登記済証がなくても

所有権移転登記や抵当権設定登記ができます。

登記済証を取り上げたからといって、

債務者が権利の移転や他の登記をしないという

保証はありません。



◆登記済証には担保としての意味はない

 

担保の代わりに登記済証を取り上げるというのは、

結局、他の登記を行なわせないという消極的なもので、

自分自身の債権の確保の手続きは何もされていない

ということになります。

確かに抵当権設定などの債権確保の手続きには

印紙などの出費が必要ですが、

費用にこだわっていると、

自分の債権の確保ができなくなってしまうこともあります。
 

次回は4階18号室へ!!!

 


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