ビジネスにおける取引は反復継続することがほとんどです。
ですから、代金が支払われると債務が減り、
売り掛けが発生すると債務が増加するということになります。
このような取引から生ずる債務の保証というのもあります。
これを「根保証」といっています。
不動産担保の根抵当権と比較するとわかりやすいと思います。
この根保証には有限保証と無限保証の二つがあります。
(1) 有限保証
有限保証(有限の担保証)というのは、
一定の継続的取引から発生する債務について、
一定の額までは保証責任を負うという保証や、
いつまでの債務というように期限を限って
保証することをいいます。
保証限度額を定めたときは、
継続的取引をやめて精算するとき、
債務の金額が保証した金額より多くても、
責任は約束した金額までということになります。
また、期限を区切って保証した場合には、
そのときまでに発生した未払い債務について
保証責任が発生します。
有限保証の場合は、
保証人が死亡すれば相続人が
保証人の地位を承継することになります。
(2) 無限保証
無限保証(無限の根保証)というのは、
一定の継続的取引から発生する債務についての保証ですが、
保証する責任の限度額も決めないで、
また、いつまでの債務についてという
期限も決めていない保証の仕方です。
このような保証をするときの関係は、
人と人との個人的な信用関係を基礎としているといえます。
無限保証をした保証人が死亡したとき、
保証人の地位を相続人が相続するとなると、
相続人にとって予期しない責任を負わされることになります。
どれだけの責任を負わされるかわかりません。
そこで、無限保証の場合には、
特別な事情のない限り、
根保証人の死亡によって保証関係は終了し、
根保証人の地位は相続されないと考えられています。