サービスマークというのは、
特定の人や企業が提供している
一定のサービスをあらわすマークのことをいいます。
たとえば、「クロネコヤマト」というと
「ヤマト運輸株式会社が行なっている宅急便のサービス」を
あらわしているというようなものです。
私たちの日常生活ではサービスマークによって、
サービスマークであらわされているサービスの内容が
どんなものであるか、という把握をしています。
そして、そのサービスマークを使っている
サービスは信頼できるから、
という理由で特定のサービスマークであらわされた
サービスを利用しているのです。
サービスマークは、それによってどういうサービスが
提供されるのか即時にわかるような役割をもっている
といっていいでしょう。
◆サービスマークのいろいろ
サービスマークは、一般に目で確認できる記号や図形、
文字であらわされたもの、
立体的な形によってあらわされたものが多いのですが、
かならずしもそれらに限られたものではありません。
音声であらわされるものや、
光であらわされるものなどいろいろな形態があります。
図形の例としては、
赤色のハートのマークは第一勧銀のサービスをあらわしています。
また、黒い親猫が子猫をくわえたマークは
大和運輸の宅急便サービスをあらわしています。
立体的に作られた大きなカニが動くというような形で、
カニ料理のサービスをあらわしているということもあります。
◆サービスマークとサービスの提供者
サービスマークはサービスの提供者によって宣伝普及し、
利用者はそのサービスマークによって
サービスの内容を知るようになります。
サービスマークが一般に知れわたるまでは
宣伝が必要になります。
そのマークで提供されるサービスがどういうものか
ということがわからなければ利用者は出てこないからです。
同時に、そのサービスが他社の提供するサービス
と違うという識別が必要ですから、
マークだけのときは、
著名になるまでは提供者がわかるような配慮が必要になってきます。
よく、サービスマークの下に小さな字で
提供者が誰かというようなことが記載されているのも、
このような理由からです。
◆サービスマークは商標として保護される
従来、商標というのは商品につけられた「しるし」
ということになっていました。
サービスマークもサービスのしるしとして
商標と同じ役割をはたしているが、
商標法は、サービスは商品と違うというので
商標として認めていませんでした。
ところが、サービスマークを商標として認めるべきだ
という要請が強く、平成三年五月に商標法が改正され、
平成四年四月一日からサービスマークも商標として
認められるようになりました。
もっとも、商標法は商品だけでなく
サービスにもつけられるという考え方なので、
そのしるしは文字や図形、記号、
これらの組み合わせによってあらわされているという
商標の要件を要求しています。
ただし、従来のサービスマークの範囲のものすべてが
商標とされるものではありません。
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