(1) 目的の違い
意匠は独創的なもので、
人に美しいと感じさせることが要素になっています。
それでこそ商品として顧客を引きつけることができます。
この「発想」を保護しようとするのが意匠法の趣旨です。
これに対して商標は
「その商品は自分のところのブランドだ」という
「しるし」です。
商品の出所をはっきりさせて、
他社の商品とは違うのだ、
という主張のしるしといってよいでしょう。
(2) 使われ方の違い
意匠は商品そのものになされているということに
特色があります。
商品が形や色などによって
独創的な美観をもつようになっているということです。
ですから、意匠は商品を離れては存在しません。
これに対して、商標は商品そのものではなく、
商品と離れて存在する別なものです。
というのは、商標は「商品が自分のところの製品だ」という
「しるし」であり、
それがわかるように自社の商品につけられるものだからです。
(3) 表現方法の違い
意匠は商品そのものですから、
平面的な表現のものも立体的な表現のものもあります。
また意匠は、独創的なもの、
美観を要求するものですから、
普通の文字は意匠としては認められません。
これに対して、商標は平面的なもののみで、
立体的なものは認められていません。