会社の仕事として発明研究に従事している
従業員が発明したとき、
その発明を「職務発明」または
「従業員発明」といっています。
特許法は個人の発明を中心に規定をおいていますが、
現実には技術は発展し、
複雑化してきており、
個人の発明よりは企業組織内の体系的、
組織的な研究による発明が増える傾向にあります。
ところが、特許法には職務発明について
抽象的な一カ条しか規定をおいていないので、
具体的な場合に問題が生ずる場合も多いようです。
たとえば、上司の指示を受けないで発明したときは、
従業員の職務範囲に入るのかという問題もあります。
裁判所はこのような場合、
従業員と企業の関係で職務範囲とみることが
妥当と思われるときは職務範囲としていますが、
結局ケースバイケースで判断するということになります。
◆職務上の発明の権利者は
誰になるか
従業員が、企業のなかで与えられた
業務の範囲で発明したとき、
その発明は従業員の発明になります。
しかし、仕事の一環としてなされた発明だから、
この発明について誰が出願し特許権者になるかは、
企業と従業員との間で調整しなければなりません。
そして、従業員が特許権を取得することになったとしても、
使用者である企業は、
その特許権について通常実施権をもつことになっています。
企業は発明を利用するために従業員に給料を払い、
設備、その他の費用を使って研究させているのですから
当然のことといえるでしょう。
◆使用者と発明した従業員との関係
現在の特許法は、発明者は自然人であって
企業ではないという建て前をとっています。
したがって、企業のなかの従業員の組織体が発明をしても、
発明者は、発明に加わった一人
または何人かの従業員が発明の権利をもつことになります。
企業は、この発明について従業員個人から
特許を受ける権利を取得して
特許権者になるしかないのですが、
前述したように、職務発明の場合は従業員が特許をとっても、
企業は通常実施権があるから
その特許を使用することができます。
しかし、企業が従業員から職務発明について、
特許出願の権利や特許権を譲り受けたり、
専用実施権を設定したりする場合、
その従業員に給料を払っているからといって、
タダで権利を譲り受けたり、
設定したりすることは妥当ではありません。
そこで、たとえ契約や勤務規則で職務発明について、
特許出願の権利や特許権を企業が
譲り受けることになっていたり、
専用実施権を設定することになっていても、
この場合は職務発明をした者は
「相当の対価」を受ける権利をもつことになっています。
しかし、この「相当の対価」が
いくらかということはなかなか難しい問題です。
あらかじめ勤務規則で決めておかないと後始末が難しくなります。
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