同じ業種であるライバル会社が
同種の商品を製造販売することは当然です。
ただ、同一の商品を作った場合は自社の製品か、
ライバル会社の製品かわからなくなります。
問題は自社の商品について他社が類似商品を出したときに、
差し止める法律上の権利をもっているかどうかということです。
◆商標権による差し止め
どこの商品ということなしに昔から作られている商品の場合、
他社が同じ商品を作って販売するということもあります。
この場合は、同じ商品だからといって
ライバル会社に文句を言うわけにはいきません。
ライバル会社としても、
他社が同じ商品を出しているといって文句が言えないのと同じです。
このような場合、他社の商品と区別する方法は
商標をつけるということで区別するしかありません。
商標は、その会社の商品であるという「しるし」です。
商標は登録することによって保護されることになっていますから、
商標登録をしてその商品につけることによって
区別するしかありません。
他社が同じ商品に、同じ商標をマネしてつけたときは、
その商標の使用を差し止めることができます。
◆意匠権による差し止め
自社が意匠登録している商品の場合、
他社がこれと同じ商品を製造販売したときは、
意匠権の侵害ですから、
その商品の製造販売を差し止めることができます。
また、自社が先に使用している意匠であれば、
他社が意匠登録をするより前に、
早急に意匠登録をする必要があります。
もっとも、自社が意匠を登録しても、
他社はマネしたのではなく
独自に開発し使用しているといって
先使用権を主張されることもあります。
◆不正競争を理由に差し止め
ところで、不正競争防止法というのがあって、
他社がマネをすればすべて差し止め請求ができると
思っている人がいます。
確かに不正競争防止法はマネをした者を
排除できるような法律です。
しかし、マネをしたらすべてが不正競争だといって
差し止め請求ができるのではありません。
たとえば、スーパーに納入する肉を
「トレイに並べる方法をマネしたからなんとかならないか」
という相談を受けたことがあります。
ところが、これは並べ方の工夫であって
権利とまではいかないノウハウで、
不正競争防止法にいう不正競争にはあたりません。
不正競争防止法が不正競争として
差し止め請求を認めているのは、
マネをした商品の出所を誤解させるような
マネをいっています。
しかも、マネをされたといって差し止めを請求できる場合は、
その地域において、その容器の商品、
その包装の商品、その名前なら○○社の製品、
と誰もがわかるくらいに一般的になっているということが
要件となっています。
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