有名タレントの写真は、
普通の人の写真とは性質が異なります。
普通の人が普通の人を撮影した写真は、
あるがままの人物を、あるがままに写したもので、
そこには芸術的な要素はあまり入ってきません。
ところが有名タレントの写真というときは、
撮影者はプロの写真家、
またはそれに類した者の作品という性質をもっています。
プロの写真家が有名タレントを撮影するというときは、
写真家はモデルとなるタレントから表情は構図などを考え、
撮影角度を変えたりして撮影し
、これによって意図した感情、
思想を表現したものが有名タレントの写真になっています。
つまり、有名タレントの写真は美術的著作物になり、
無断で使用すると著作権侵害になります。
◆著作権はどうなるか
有名タレントの写真は、
撮影者である写真家の著作物ですから、
無断で使用するわけにはいきません。
まず著作権者である撮影者に、
作品である有名タレントの写真を複製して、
広告に使用するということを承認してもらう必要があります。
承認してもらうためには、
写真の使い方についての説明をしておかないと後日、
問題が起きる場合があるので注意しなければなりません。
もちろん、なんの広告に使うのか、
作成する広告の枚数、掲示場所、
方法など誤解がないようにすることです。
また、写真家に使用料を
いくら払うかということを決めなければなりません。
使用する枚数は、この使用料を決めるのに関係してきます。
◆肖像権はどうなるか
ところで、撮影者である写真家の承諾が得られても、
まだクリアーしなければならない問題があります。
それはモデルとなっている有名タレントから広告に
使ってもいいという承諾をもらわなければなりません。
有名人には肖像権があります。
肖像権というのは、肖像を使用させ財産的な
利益を受ける権利といっていいでしょう。
また、自分の肖像を使用されないという権利で、
その人の人格的利益についての権利
という面ももっています。
この場合、有名人と普通の人の場合は違ってきます。
というのは、一般人がたまたま写った写真を
掲示されたところで、
社会に知れ渡っているわけではないので、
その人の財産的利益や信用、
人格が傷つくということはありません。
ところが、有名タレントとなれば、
写真を見れば誰でもわかりますから、
その写真の使われ方によっては、
モデルのプライドや信用を損ない、
人格を傷つけたりすることにもなります。
ですから、どのような広告に使うのか、
どういうところに掲示するのかということも
有名タレントに説明することが必要です。
これらをクリアーして、使用料をいくら払うか
という問題になります。
使用料は使用枚数に関係して決められることが多いようです。
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