「題号」というのは書籍につけられる名称
「題名」のことをいいます。
そして、書籍には単行本だけでなく定期刊行物などの雑誌や、
辞書などの編集著作物などがあります。
これらにつけられる名前が題号です。
題号は一見すると商標のように思えますが、
これらの性質をそれぞれ見ていくと、
題号だから商標だということは簡単にはいえません。
商標の要件から検討して、
題号によってその商品が
A社の商品とB社の商品は違うものか、
題号がその会社の製品だという出所を
表示する機能をもっているか、
などの点から検討して商標になるかどうかを
区別していくことになります。
◆単行本の題号
単行本の題号は本の内容をあらわしています。
たとえば、モーパッサンの『女の一生』というとき
『女の一生』は著作物の題名で、
どこの出版社の商品という区別されるものではありません。
A出版社からもB出版社からも
『女の一生』という単行本が売り出されることもあり、
本の題名は商標の要件である出所や他社の商品を
区別する役割はありません。
このように、単行本の題名は
商標の要件を備えていないので商標とはいえません。
仮に単行本の題名を商標として登録できるとすると、
ほかの人は同じ題名の著作物を作れなくなって不都合です。
また、商標は更新登録ができるので、
更新すれば永久に続き、
著作者が死亡して五〇年を過ぎて著作権がなくなっても、
商標の効力が続くことになって
不合理なことになってしまいます。
◆定期刊行物の題号
週刊誌や月刊誌などの定期的に発行される雑誌の題名は、
単行本の場合とは少し事情が違います。
まず、月々の雑誌の内容が違っています。
それでも題名だけは同じです。
違うとすれば発行時期の区別のために
「○月号」「○月○日号」としているくらいです。
これを考えると、雑誌などの場合は
「○○出版社」の雑誌の名が
「○○」という題号ということを意味しています。
雑誌の題号はA出版社が編集した商品だということ、
そして、B社の商品と違うということをあらわす
「しるし」ということができます。
ですから、雑誌などの定期刊行物の題名は
商標にあたることになります。
◆辞書などの特殊な題号
辞書の場合は、単行本と同じような性質もあり、
また、定期刊行物と同じような性質を
備えている場合もあります。
たとえば国語辞典についてみると、
定期刊行物のように編集著作物といえます。
一人でまとめた辞書も編集著作物といってよいでしょう。
しかし、国語辞典というものは
複数の出版社から出版されるので、
特別の表示がない限り、
定期刊行物のようにA社の商品というような
他社の商品と区別する働きがあるかは疑問です。
ですから、題名のつけ方によっては
商標的なものとそうでないものと区別されます。
ただ『国語辞典』というだけでは出所を特定する性質もなく、
また他社の商品との区別もつかないので
商標にはなりえません。
しかし、『○○の国語辞典』『広辞苑』などは
商標の要件を備えることになり商標といえるでしょう。
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