商品や宣伝パンフレットなどに
商標出願中とか特許出願中という表示が
なされていることがあります。
これらの表示は特許権や商標権の登録を
出願しているということです。
しかし、そこにわざわざ表示することに
どのような意味があるのでしょうか。
◆特許出願中の意味は
特許は出願してから登録され
特許権となるまでにかなりの月日がかかります。
出願してから登録されるまでに、
他の者にマネされて特許による製品を
販売されたりしたときには、
出願者の特許権が登録されたとしても、
その特許権の価値がほとんどなくなってしまいます。
特許を出願した者が「自分の権利だ」と言って
侵害を予防しようとすることが
特許出願中の表示のひとつの意味です。
しかし、侵害されてしまっては意味がありません。
そこで、特許法では、このような形成途上の
特許出願中の利益を
保護するために手当てがなされています。
たとえば、出願公告があると、
出願者は特許出願にかかる発明を
他人を排して実施する権利をもつことになります。
ですから、差し止め請求ということもできることになります。
また、出願公開があったときは、
自分の発明にかかるものだという警告を発して、
それにもかかわらず出願にかかる発明を実施した者に、
補償金を請求することができます。
特許にはこのように、権利になる前の地位を権利に
準じて保護する制度、仮保護の権利があるので、
特許出願中の表示は、
これら権利を行使することがあることを予告する意味もあります。
◆商標出願中の表示は
商品に商標出願中という表示がされているのを
見ることがあります。
これは字のとおり、商標出願している商品の
名前だという意味です。
商標は特許のような仮保護の権利は
認められていないので、
登録されないと商標権としての権利を行使できません。
他社が類似の商標を使っていても、
これを積極的に差し止めるという権利までは
発生しません。
というのは、出願した商標は、
商標権になるかどうか確定していないからです。
そういう意味では、
自分のところが商標登録の出願をしているから
他社が出願してもダメだよ、
という紛争を予防する役割をもっています。
ところで、商標は商品につけられるしるしです。
このしるしがあれば「A社の商品だ」と消費者に
わからなければ意味がありません。
商標は一般に知られる程度に
普及することによって価値が発生するものですから、
宣伝をして、商標を覚えてもらうことは必要です。
商標出願中というのは、
商標を普及させるという意味ももっています。
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