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先使用権とはどういうことか
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◆先使用権とはどういうことか


特許権、実用新案権、意匠権、

商標権は原則として設定登録によって

権利を取得します。

そして、同じ出願が競合すれば、

先願主義といって先に出願した者だけが

権利者となれることになっています。

ところが、出願され登録されたと同じ内容の発明、

考案、意匠、商標を、この出願をする以前から、

登録しないまますでに使っている者があるとき、

この者が使用している状態を「先使用」といいます。

登録しないで使っている間に他の者が

登録してしまったというとき、

登録しなかったのが悪いといって、

先使用者の使用権を取り上げ片づけてしまっては、

登録をしなかった者にです。

そこで、これらの権利を登録した者と先使用者との間の

利害調整をすることが必要になります。

法はこのようなときに先使用者に対しても、

ある範囲内で使用権を与えることにしています。

そして、この権利を「先使用権」といっています。

◆特許権・実用新案権の先使用権



特許は発明を、実用新案は考案を内容としています。

発明というのは高度なもの、

考案というのは発明ほど高度なものではない

といっていいでしょう。

先使用権については、特許権と実用新案権とは

同様な扱いになっています。

独自に特許権や実用新案権と同じ内容の発明、

考案をして、特許権者や実用新案権者

その権利の出願前から使用したり、

使用する準備をしていた者には、

特許権、実用新案権を登録取得した者があっても、

これらの発明、考案については

通常実施権があることになっています。

これを「先使用による通常実施権」といっています。

自分が使用していても登録権利者から

権利の侵害といわれないだけということで、

他人に使用させる権利はありません。

◆意匠権の先使用権

意匠というのは商品そのもののデザインです。

意匠権者が登録出願する前から同じ内容の意匠を考え、

この意匠による商品や、

これと似た意匠の商品を作ったり

販売したりしていた者は、意匠登録がなされても、

その意匠を登録権者から差し止めを受けることなく

使用できることになっています。

特許権などの場合と同じように

通常実施権があるということです。

つまり、登録した権利のような強さはなく、

自分で使用することができるだけということになります。

 

◆商標権の先使用権

商標権についても特許権や意匠権と同様に

先使用の問題があります。

商標は商品につけられる「しるし」であり、

そのしるしをつけた商品は「A社の商品だ」という

出所を明らかにしたり、

そのために信用を保証する役割をもっています。

ところで、商標権に特許や意匠と同じような形で

先使用権を認めてしまうと、

どの商品がA社の商品で、

どの商品が先使用者の商品か

区別がつかなくなってしまいます。

そうすると、先使用をそのまま認めることは

商標の本来の目的を達成することができません。

そこで、商標については、

これらの欠点をカバーするため、

商標登録権者が商標登録を出願する前から

使用している場合であっても、不正競争の目的がなく、

需要者に普及して名前が知られているような場合だけ

先使用権が認められています。

それでもまぎらわしい名前のときは、

商標権者は先使用者に「区別のしるし」を

つけるよう請求することができます。

次回は5階13号室へ!!!

 


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