商標は商品の「名前」「しるし」です。
これに対して意匠というのは商品そのもののデザインです。
商標は商品の名前、意匠は商品のデザインですから、
商標として登録を認めるか、
また、意匠として登録を認めるかは、
それぞれ別の立場から判断されます。
そこで商標として登録要件を備えていれば、
たとえ他人の意匠の一部であっても
原則としては登録が認められることになります。
しかし、商標を登録して権利化することが
商標以外の他の権利者とトラブルを起こしたり、
他の権利を侵害することは望ましくないので、
このように他人の権利と競合するときは、
お互いの権利を調整することが必要となってきます。
◆他人の著作物が意匠になっているとき
たとえば、「他人の絵」が意匠に使われているときには、
「絵」は描いた人の美術的な著作物です。
この場合、意匠の問題の前に著作権の問題を
クリアーしなければなりません。
商標は商品の名前や役割をはたすしるしですから、
別に独創性を要求されるものではなく、
商標は商標という立場で判断されます。
ですから、他人のものをマネしても商標としての
登録要件さえ備えていれば登録されます。
同様に、他人の意匠または意匠の一部であっても
使用目的が違いますから登録されるということになります。
しかし、他人の描いた絵をそのまま利用するときは、
美術的著作物の複製にあたり著作権侵害になります。
◆意匠権者の商品と混同されるとき
ところで、他人の登録意匠が継続的に使われ、
社会によく知られているときには、
その意匠は商標が目的とする商品の出所をあらわす
役割ももってきます。
意匠が使われている商品と関係がある分野の
商品の商標として登録すると、
商標によって代表される商品が意匠権者の商品と
混同されるおそれがあります。
このようなときは混同するおそれがあるとして
登録を拒絶されることもあります。
ですから「混同のおそれ」ということからいうと、
取引の実情にも影響してくることになります。
しかし、一般には商品そのものと商品につけられた
商品の出所をあらわす「ラベル」とは違うと考えられています。
◆他人の権利との調整
商標は意匠権や著作権とは別個の立場で
登録要件が判断されますから、前述したように、
他人の意匠や著作物でも登録されるということになります。
しかし、このような場合、商標登録したからといっても、
これを使うことが意匠権者の権利、
著作者の権利を侵害することになってはいけません。
そこで、商標登録する前に発生した著作権や、
出願された意匠権を侵害するときは、
たとえ商標が登録されても、
著作権者や意匠権者の承諾がないと
使用できないことになっています。
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