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他人の商標でも類似商品でなければ登録できるか
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◆他人の商標の登録


商標というのは、商品につける「名前」

または「しるし」のことです。

このしるしがついていればA社の商品である

という主張になります。

商標は、特別に創作力を必要としたり、

美的なデザインをもつことを要求するもの

ではありません。

ただ他社の商品と違うという区別

A社の商品だという出所の主張が特色です。

そういう意味からいうと、あまり他人の商標をマネして登録し、

これを使用することが得策であるかどうかは

考えなおす必要があります。

商標はいわばA社の商品だという自己主張です。

A社はこれだけの信用力をもっている、

A社はいままでいい品質の商品を売ってきた、

「それがこの商品なのだ」というわけです。

◆類似商品とは混同されるかどうかにある

他人の商標と同じでも、他人が商標に使おうとしている商品と

似ていなければ商標として登録することができます。

というのは、商標はその商品の出所を明確にし、

他の商品と区別するという役割をもっているので、

他の商品の出所と区別され、

混同することがないのであれば弊害はないからです。

たとえば、A社が万年筆に使っている商標と同じ商標を、

B社が日本酒に使うという場合には

混同のおそれはありません。

ところがB社が同じ商標をインキに使う場合には、

一般にA社の商品と混同するおそれがあります。

このように、混同されるかどうかということが

類似の範囲を決めることになります。

混同されるおそれについては

特許庁で審査の基準として使う類似商品審査基準

というのがありますが、これは絶対的なものでなく、

あくまでも扱い例としてのものです。

類似かどうかは、商品自体の用途が似ている

ということだけでなく、

取引慣行、取引のルート、

取引分野などの要素が加わってきますから、

商品が類似かどうかは社会や時代の変化に影響されます。

したがって、そのつど具体的に検討する必要があります。



◆未登録の他人の商標

ところで、商標の登録がされていない場合でも、

商標登録ができない場合もあります。

「周知商標」といって、

「この商標はあの会社のあの商品に使われている」と、

一般需要者の間に広く知れ渡っているような商標で、

商標登録がされていないものです。

このような商標があるときは、その商標に類似した商標

その商品や類似した商品については

登録ができないことになっています。

 

◆類似を超えた力をもつ商標

たとえば、A社の商標としては特定の商品について

商標登録をしているだけでも、

その商標が著名になり、その商標であれば、

登録商品、類似商品を問わず「A社の商品だ」とか

「A社の関連会社の商品だ」というくらいになった場合、

A社の商標はたとえ非類似の商品であっても

登録できません。

というのは、これを登録すると他社の商品が

A社の商品と間違われ、

商品の出所が混同されてしまうからです。


次回は5階15号室へ!!!

 


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