知的所有権について法律に規定のあるもののうち、
典型的なものは次のようなものです。
(1) 商標法にある権利
商標権といっています。
商標は商品の名前です。
商品のイメージや出所をあらわすものとして
財産的な価値が認められています。
また、サービスもサービスの品質や
○○会社のサービスという他のサービスと
区別する役割をはたすようになってきました。
そこでサービスマークも財産的な
価値のあるものとして保護されるべきだということになり、
平成四年四月一日から
商標と同様に保護されることになりました。
(2) 特許法にある権利
特許権といっています。
作り出す方法の発明や、
発明によって作り出したものを権利として保護しています。
発明というのは、自然法則を利用した、
技術思想の創作のうち高度なものということになっています。
当然、創作として保護されなければならないという
意味から新規性が必要となります。
(3) 実用新案法にある権利
実用新案権といっています。
発明家や主婦が考え出した便利な道具といえば
ピンとくるかもしれません。
発明が高度とまではいかないが、
やはり創造的なものとして保護される価値
があるものといってよいでしょう。
実用新案法は「発明」とはいわず、
「考案」という表現をとっています。
(4) 意匠法にある権利
意匠権といっています。
物の形、模様、色彩など、
またその結合によって美観を起こさせるものも、
商品から受けるイメージが需要を呼び起こす
という点で財産的な価値があるものとして保護されます。
簡単に言えばデザインということになります。
(5) 著作権法にある権利
プログラムが保護されることになったことにより、
著作権も知的所有権の仲間入りをしたといってよいでしょう。