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特許をとるにはどうしたらよいか
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◆特許をとるというのはどういうことか

 特許をとるということは、新しい技術的に高度な発明について、権利として保護されるようにすることをいいます。そのためには、出願して登録してもらわなければなりません。
 特許は新しい高度な技術的な発明でなければならないので、特許として保護されるだけの価値のある発明かどうかを判断し、それにふさわしいものでなければ特許として認められません。
 この価値の判断をしてもらう手続きが特許の出願に関する一連の手続きになります。この手続きによって価値があると判断され、登録されて初めて特許権という権利になります。特許をとるにはまず発明について出願をしなければなりません。



◆著作権の侵害とはどんなことか

著作権が侵害されたといっても、

すべてが著作権侵害とはなりません。

というのは、著作権法は個人が家庭内で使うための複製や、

図書館が資料保存のために行なう複製などは認めており、

また、「引用」という仕方で他人の著作物を

利用することも認めているからです。

したがって、著作物の複製をしたり、

実演、放送などをすることは、

法律で認められている以外の場合に侵害となります。

 

◆損害賠償の額はどのくらいか

著作権が侵害されたときは

損害賠償請求ができることになっています。

わが国の裁判制度では損害賠償を請求するときは、

相手方が故意または過失の行為によって損害を与えたこと、

損害額を明示して、

それだけの損害をこうむったことを

証明しなければならないのが原則になっています。

ところで、著作権が侵害されたとき、

「損害はいくらか」ということは難しい問題です。

たとえば小説を書いた人が出版することを

考えていないというときもあります。

このとき著作権者には損害があったのか、

また損害があったとすればいくらかと言われても、

損害が発生しているようでもあり、

損害が発生していないようにもみえます。 

他人が著作権者の権利を使ったといっても、

著作者が出版しない限り、著作物に対する権利は

少しも減っていません。

とすると、他人の著作権を利用した者だけが

利得することになってしまいます。

そこで、著作権法は侵害した者

著作権の利用で利益を得ているときは、

その利益の額を損害額と推定することにしています。

そのほか、著作物の通常の使用料を損害として

請求することができるとしています。

しかし、著作権の侵害者が得た利益というのは、

侵害を受けた者が証明しなければなりません。

また、著作権の通常の使用料というのは、

著名な作家などの場合には相場があると

いうことで額が決まりますが、

無名な作家の場合には、

通常の使用料がいくらであるかという証明は困難で、

現実には泣き寝入りになることが多いのではないか

と思われます。

次回は5階17号室へ!!!

 


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