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特許をとるにはどうしたらよいか
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◆特許をとるというのはどういうことか

特許をとるということは、新しい技術的に高度な発明について、

権利として保護されるようにすることをいいます。

そのためには、出願して登録してもらわなければなりません。

特許は新しい高度な技術的な発明でなければならないので、

特許として保護されるだけの価値のある発明かどうかを判断し、

それにふさわしいものでなければ特許として認められません。

この価値の判断をしてもらう手続きが

特許の出願に関する一連の手続きになります。

この手続きによって価値があると判断され、

登録されて初めて特許権という権利になります。

特許をとるにはまず発明について

出願をしなければなりません。

◆出願の手続きはどうしたらよいか

特許を出願できる者は、発明者だけでなく、

発明者から特許を受ける地位を引き継いだ者も出願できます。

出願は願書を特許庁長官あてに特許庁に提出します。

出願書類は「願書」とこれに添付する

「明細書及び図面」ですが、出願者が発明者でなく

地位を引き継いだ者の場合には、

地位を引き継いだことを証明する書類、

たとえば契約書なども提出しなければなりません。

願書は一定の株式が定められていて、

「発明の名称」「発明者の氏名と住所」

「特許出願人の氏名と住所」「願書の提出年月日」など、

誰が特許権を取得しようとしているのかを

明らかにするようになっています。

「願書の提出年月日」は、

出願行為の日を明らかにするだけでなく、

出願が同一の内容の場合の先後関係

決めるために必要です。

というのは特許は同じ内容であれば、

先に出願した者が優先権をもっているからです。

また、願書には発明の中身がわかるような「明細書」や

「図面」などを添付しますが、

どんなものを添付したのかということが

明瞭になるように添付書類の目録も記載します。

「明細書と図面」というのは、簡単に言えば、

発明の中身を記載した書類ということです。

明細書と図面の書き方は、

その道の通常の技術・知識をもっている者が理解し、

実際に利用することができるように

書くことが必要とされています。

特殊で高度な技術などを前提とした説明では、

審査官が出願した特許の内容を理解したり、

価値を判断することができません。

明細書に書かなければならない事項は

法律で定められています。

この記載事項は、「発明の名称」「図面の簡単な説明」

「発明の詳細な説明」「特許請求の範囲」
の四つです。

◆代理人による出願も認められる

出願手続きは、出願人が自分で行なってもいいのですが、

代理人による出願も認められています。

手続きがわからなかったり、面倒である場合は、

代理人による出願という方法をとります。

この場合、特許などの出願を業とする弁理士に

依頼するといいでしょう。

次回は5階18号室へ!!!

 


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