特許権は、特許発明を独占して実施する
ことができる権利です。
特許権が侵害されたときには、
これを保護するための救済がされるようになっています。
特許権侵害とされる行為は、
権利がなくても特許権を実施することです。
具体的にいうと「物の発明」については、
その物の生産、使用、譲渡や貸与のための展示、
輸入などをいいます。
「方法の発明」については、発明方法を使うことです。
また「物の生産方法の発明」については、
その方法を使ったり、これを使って作られたものを使うこと、
譲渡したり貸し渡すこと、これらのために展示したり、
輸入したりすることが実施することになり、
侵害行為となります。
◆特許成立までの地位の侵害
ところで、特許権という権利が発生するまでには
かなりの日時がかかります。
そこで特許法は、特許が登録されるまでの手続き段階、
たとえば出願公開や出願公告があった
場合においても、
出願者はその形成過程の権利が
保護されることになっています。
一般には特許権の侵害という場合、
このような特許権として登録される前の、
特許成立までの段階の権利も含めた
広い意味で使われているようです。
ここでは登録された特許権の侵害について説明します。
◆差し止め請求で侵害を防ぐ
特許権が侵害されたときは、
特許権者や特許権を独占的に使用できる専用実施権者は、
特許権を侵害している者に対して、
その特許権の実施を止めるよう差し止め請求ができます。
また侵害されそうな場合も、
予防的に「侵害行為をするな」という
差し止め請求ができます。
侵害されるまで待っていなければならない
ということはありません。
特許権を侵害したとして差し止め請求をする場合には、
侵害している事実を証明しなければなりません。
しかし、特許権を侵害しているかどうか
ということは証明が困難です。
そこで、ものを生産する方法の侵害の場合は、
生産された者が同一であれば、
その特許権の方法によって生産されたものと
推定されるという救済措置がとられています。
差し止め請求の場合、侵害によって生産されたもの、
生産手段の廃棄も請求することができます
◆故意または過失の侵害は
損害賠償請求
特許権を侵害されたときには、
特許権者や専用実施権者は侵害によってこうむった損害を、
侵害者に対し弁償するように請求することができます。
この請求には、侵害者が故意または
過失によってその特許権を侵害したこと、
侵害によってこうむった損害額の証明が必要になります。
しかし、これも証明が困難です。
そこで、権利侵害の事実があったときは
過失があったものと推定するという
扱いをすることになっています。
また、損害についても、侵害者が特許権を侵害して
利益を損害と推定したり、
実施料相当額を損害として請求することができることになっています。
◆信用を害された場合信用回復措置
前述したほか、侵害によって
業務上の信用を害された場合は、
侵害者に対し新聞に謝罪広告を出させるなどの
信用回復措置などの請求ができます。
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