特許権というのは発明した
財産的価値についての権利です。
したがって、利用して初めてその価値が発揮される
という性質をもっています。
その利用の仕方は、特許権者が自ら
利用しなければならないというものではなく、
他人に特許権を利用させることもできます。
この利用のさせ方は、
特許権者がその特許の実施を認める契約によって
行なわれることになります。
この実施の認め方には、
専用実施権の設定という方法と通常実施権を許諾する
という方法があります。
◆専用実施権とはどういうことか
専用実施権というのは、
特許権者から「自分だけが独占的にその特許権を利用できる
という約束」で設定された権利です。
専用実施権が設定されたときは、
特許権者でもその特許を利用することができません。
そこで「専用」という表現になっています。
専用実施権は特許権者との契約で設定されることになりますが、
登録することによって効力が発生することになっています。
ですから、契約するだけでは、
たとえ契約の内容が専用実施権を許諾するというものであっても、
通常実施権の力しかもたないことになってしまいます。
専用実施権は独占的な権利ですから、
特許権者と同じように法律上で強い力が与えられます。
たとえば、第三者が特許権を利用するなどして
専用実施権者の権利を侵害した場合には、
専用実施権者は特許権者と同じように、
自分固有の権利として侵害者に対して
特許権使用の差し止め請求、損害賠償請求、
不当利得返還請求、信用回復措置の請求などができます。
また、刑事上の告訴もできることになります
◆通常実施権とはどういうことか
通常実施権も特許権を利用できる権利で、
特許権者がその特許を使用してよいという
許諾契約によって発生する権利です。
この権利は専用実施権と違って
「その人だけ」が独占して利用できるという権利ではありません。
ですから、特許権者が通常実施権を許諾しても、
さらに他の者に通常実施権を与えることもでき、
特許権者もその特許権を使うこともできます。
通常実施権も登録をすることはできますが、
登録しなくても権利としての効力はあります。
登録するかしないかは通常実施権を許諾するときの
約束によって決まります。
◆独占的通常実施権とはどういうことか
通常実施権を許諾するときに、
その許諾範囲については第三者に実施権を与えない
という特約がある通常実施権です。
これは特許法に定めてあるものではないが、
実務では行なわれています。
したがって、あくまでも通常実施権であって、
登録をするとしても通常実施権の登録しかできません。
特許権者がこの特約に反して
第三者に重複して通常実施権を与えても、
第三者に対する権利は発生せず、
特許権者が契約違反をしたということで
責任追及をするしかありません。
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