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特許権を他人に使用させる方法
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◆特許権の利用方法

特許権というのは発明した

財産的価値についての権利です。

したがって、利用して初めてその価値が発揮される

という性質をもっています。

その利用の仕方は、特許権者が自ら

利用しなければならないというものではなく、

他人に特許権を利用させることもできます。

この利用のさせ方は、

特許権者がその特許の実施を認める契約によって

行なわれることになります。

この実施の認め方には、

専用実施権の設定という方法と通常実施権を許諾する

という方法があります。


◆専用実施権とはどういうことか

専用実施権というのは、

特許権者から「自分だけが独占的にその特許権を利用できる

という約束」で設定された権利です。

専用実施権が設定されたときは、

特許権者でもその特許を利用することができません。

そこで「専用」という表現になっています。

専用実施権は特許権者との契約で設定されることになりますが、

登録することによって効力が発生することになっています。

ですから、契約するだけでは、

たとえ契約の内容が専用実施権を許諾するというものであっても、

通常実施権の力しかもたないことになってしまいます。

専用実施権は独占的な権利ですから、

特許権者と同じように法律上で強い力が与えられます。

たとえば、第三者が特許権を利用するなどして

専用実施権者の権利を侵害した場合には、

専用実施権者は特許権者と同じように、

自分固有の権利として侵害者に対して

特許権使用の差し止め請求、損害賠償請求、

不当利得返還請求、信用回復措置の請求などができます。

また、刑事上の告訴もできることになります

◆通常実施権とはどういうことか

通常実施権も特許権を利用できる権利で、

特許権者がその特許を使用してよいという

許諾契約によって発生する権利です。

この権利は専用実施権と違って

「その人だけ」が独占して利用できるという権利ではありません。

ですから、特許権者が通常実施権を許諾しても、

さらに他の者に通常実施権を与えることもでき、

特許権者もその特許権を使うこともできます。

通常実施権も登録をすることはできますが、

登録しなくても権利としての効力はあります。

登録するかしないかは通常実施権を許諾するときの

約束によって決まります。

 

◆独占的通常実施権とはどういうことか

通常実施権を許諾するときに、

その許諾範囲については第三者に実施権を与えない

という特約がある通常実施権です。

これは特許法に定めてあるものではないが、

実務では行なわれています。

したがって、あくまでも通常実施権であって、

登録をするとしても通常実施権の登録しかできません。

特許権者がこの特約に反して

第三者に重複して通常実施権を与えても、

第三者に対する権利は発生せず、

特許権者が契約違反をしたということで

責任追及をするしかありません。




次回は5階20号室へ!!!

 


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