●社長が夜逃げ!給料はどうなる!?
(6/19)
勤め先の会社が倒産し、社長が夜逃げ。
退職金はおろか月給も数カ月分未払い!
明日は我が身、救済策を知っておこう。
まず、思い浮かぶのが失業保険。
雇用保険の給付申請を職業安定所に出そう。
◆未払賃金の立替払制度
職安で事情を話すと、
未払い賃金の立替え払い制度があることを告げられる。
この制度の受付け窓口は『労働基準監督局』。
各労基所には『賃金の支払の確保等に関する法律に
基づく未払賃金の立替払制度』という
パンフレットが用意されており、
赴くと係官から説明を受けられる。
倒産した企業で雇用されていた労働者に
未払い賃金の8割を支給するのがその内容だ。
【支給の条件】
1年以上にわたって事業活動を行ってきた
企業に雇用されてきた人で、未払い賃金が残っていること。
「賃金」には月給と退職金が該当し、
ボーナスは含まれない。(残念)
役員はこの制度の対象外。(チャンチャン)
具体的な申請の方法は、法的な破産、
和議などの場合は管財人から「未払賃金」の証明書を
出してもらう。
◆経営者が蒸発した場合
だが、『社長が夜逃げ』となると、
手続きがややっこしくなる。
倒産・退職してから6カ月以内に、
労基所から「事業活動が停止し、
再開の見込みがなく賃金の支払い能力がない」
という認定を受けなければならない条件が加わり、
さらに、『立替払制度』の適用を受けるには・・・
「賃金台帳」
「就業規則」
「退職金規定」
などの資料の提出も必要。
零細企業には、
これらが文書化されていないケースも多々あるので、
日頃から注意が必要だ。
(なぁなぁで働いていると、最後までなぁなぁになるってこと)
これらの条件を満たして認定されると・・・
30歳未満56万円
45歳未満104万円
45歳以上136万円
を上限として未払い賃金の立替え払いを受けられる。
原資は労災保険。
実際面での事業運営は労働省
(現・厚生労働省)の外郭団体
『特殊法人:労働福祉事業団』
が行っている。
年々増える・労災保険立て替え払い |
年度 |
立替え件数 |
支給人数 |
支給総額 |
98年 |
2,346件 |
42,304人 |
173億3,900万円 |
99年 |
2,713件 |
46,402人 |
201億4,900万円 |
増加率 |
15.2%up |
9.6%up |
16.2%up |
労働省(当時)の資料を参考 |
◆債権譲渡という仕組み
「立替え」なので返済が気になるところ。
これは労働福祉事業団が債権者となって、
支払い義務のある人に請求するので、
受取った人に返済義務はない。
上限が設定された金額は微々たるものだが、
お先真っ暗となった人には朗報では。
詳細は最寄りの労基所で。
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