●こんな悪徳商法に気をつけろ
(マルチ商法・資格商法・無料体験商法・通信販売の罠)
これまでにあった「気付いたら悪徳商法に騙されとった」と言う例を参考に
仙人流、解決方法をここで伝授!!
?「マルチ商法」
?「資格商法」
?無料体験商法
?「通信販売」
?「通信販売」
コンプレックスにつけ込む雑誌の美容広告(9/18)
「みるみる背が伸びる・驚異の伸長カルシウム」とマンガ雑誌にあった広告を見たいうて、中学生の息子が3万8000円の粉末入りの缶を10回払いで購入してしもてたんや。
綴じ込みハガキの保護者同意の欄に、自分で親の名前を署名捺印しよったそうです。
解約したいのやけど、業者は品質に問題はあらへんし、同意欄に親の署名があるさかい無理やというのやけど。20歳未満の未成年者は、どんな契約でも親の同意があらへん限り、いつでも取り消すことができよる(民法4条)。
取り消す際には、両親の名前で内容証明郵便(注―1)を出しといたほうがええ。
「背が伸びる」とゆうとるんやったら、医薬品的な効能効果に当たると解釈されるさかい、医薬品として販売せなあかん。
店舗以外で販売する通信販売で医薬品を売ったら、薬事法違反(注―2)や、公序良俗違反(注―3)になるけど、実際には解約になるケースはほとんどあらへん。
通信販売には「前払いで買うたのに商品が届かへん」「広告では想像でけへん粗悪な商品が届きよった」というトラブルも多い。
通販は「無店舗販売」やから、見とかなあかんポイントは広告や商品説明文に限られる。購入時には通販業者の住所や会社名はもちろんのこと、支払方法にはくれぐれも用心しときつうわけや。
通販はクーリング・オフの制度があらへん。自主的に返品制度を設けとる日本通信販売協会に加盟してる業者やったら安心や。
注―1:郵便物の内容の文書を証明する制度。契約の停止を通知した証拠になる。
注―2:医薬品は富山の薬売りのような置き薬の販売以外は、店舗で販売しないといけない。
注―3:勧誘方法が社会的に妥当ではない場合、契約自体を無効にできる。豊田商事も公序良俗違反とされた(民法90条)。
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?「無料体験商法」
無料・割引体験を釣りエサに契約を取り付ける商法(9/11)
情報誌の「エステ完全無料モニター募集」をみて応募したんですわ。
保証金が必要やといわれ迷ったけど、終了したら全額返すさかいと約束されたんで払おった。
そやけど、コースが終了したのに提出した食事表に不備があるやらなんやらというて、一部しか返金してくれしまへん。
「無料体験募集」や「半額コースモニター募集」と広告を出しよるエステ業者の中には、この募集で呼び込んだ客に強引に多額のコースを契約させる悪徳業者もおる。この勧誘方法やと、客が自発的にサロンに行く形やから「訪問販売」には当たらへんという見方が一般的になっとる。そやから、クーリング・オフの適用はでけへんのや。
広告でタダとしておきながら、保証金を取って商売をしてるんやったら、取引条件に誤認を与えるさかい、景品表示法に触れるで(第4条(3))。広告にタダと表示されてたんやったら最後までタダを求めなあかん。
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?「資格商法」
騙して資格講座を勧誘する商法
(9/5)
「国家資格になるさかい企業経営コンサルタントの資格を取らしまへんか」と電話で勧誘されたんですわ。
1年間で10科目受講したら資格が貰え、国が補助金を出してんねんさかい、受講料が安くなっとるといわれ、3万円払うて受講するっつうことにしましたわ。
せやけど、後で行政機関に問い合わせたところ、こんな資格が国家資格になることはあらへんでとの答えやった。解約したいのやけど応じてくれまへん。
この商法の勧誘方法は、圧倒的に電話による勧誘が多い。平成8年度、電話勧誘を規制する「訪問販売法」が改正されたけど、受講を申し込む人が資格の内容を誤解したり、取得が簡単や思い込んだりするっつうことを狙って勧誘する業者が今んなってもおるのや。
「近いうちに国家資格になるけど、今は講座を受けるだけで資格がとれるんや」「誰でも短期間で資格が取れるで」など、明らかにウソの説明があったら、錯誤により無効、詐欺を理由に契約を取り消しできるんや。
注:契約内容に重要な勘違いがあれば、契約自体が無効になる(民法95条)。
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?「マルチ商法」
商品を売るよりも販売する会員の勧誘に重点を置く商法(8/28)
とあるサークルで、皆がやっとるちゅうアルバイトに知り合いが誘われたんや。
入会金9000円と、30万円分の美顔器を現金で払ったんや。知人に美顔器を購入させ、入会させると、歩合が貰えることになってるんや。勧誘した知人の1人が親類に、この販売方法はケッタイなといわれたそうです。確かにこのまんま続けてたら行き詰る方法や思うで。
なんや不安やな。マルチはこのネズミ講のように、次々と下に小会員を作って商品を販売するっちゅうことで上層会員が利益を得る販売組織や。無限に会員になる人がおるちゅうわけでもなく、大部分の会員が出資したお金の回収すらでけへんことが多いわけや。この商法は、被害者本人が知らんうちに加害者になってまう。
マルチ商法は20日間のクーリング・オフが適用される。そやけど、入会金と商品代の「特定負担」が2万円以下の場合、または自分で使うために商品を購入し、その後に入会金を払ったとなると、"マルチまがい"といわれるんや。
"マルチまがい"といわれても、実態はそのほとんどがマルチ商法なんやし、同一とみなされるわけや。巧みな勧誘には安易に手を出さへんほうがええ。
また、「ぜったい儲かりまっせ」や、なんらかのウソの勧誘があったら、詐欺による取り消しの方法が取れるんや。
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