まず自分は優先道路を走行します(Tの上の横棒部分、
つまり直進だけ出来る部分)。
進行方向はTで右から左への方向です。
バイクでも自動車でもオーケーや。
T字路の道路から右折もしくは
左折しようとしている車両が
発見できたらお手の物。
たいていの車両はミラーの有無に関わらず
優先道路内に少々出っ張って停止しているものや。
そこで自然に停止車両に側面衝突するやろ。
ぶつける場所は、車なら右側フロントハザードランプあたり、
バイクなら前輪右側面の先端近くやな。
注意:双方が重大な怪我につながらない速度で(30キロ以内)
事故発生!!
せやけど、狭い道路の交差点内での事故やから、
付近の交通に多大なる迷惑がかかるんは目に見えた事実や。
そこでさりげなく右折(or左折)車両の運転手に
「交通の妨げになるから付近の開けた場所まで
移動してそれから警察を呼びましょや。」と声をかけるんや。
注意:間違っても謝罪の言葉は吐いたらあかん。
大抵は付近に駐車できるスペースがあると思う。
正論やから大体の人はその提案に賛同するんや。
で、そこまで移動し終えたら警察を呼ぶ。
警察官が来たらすかさず
「私も相手も怪我してないから
物損事故にして下さい。」と言うんや。
警察官が双方の身体状況を見ますから
間違えなく怪我が無ければ
「物損事故」になります。
事故証明書に物損の方に○がつけられたら第一段階クリア
双方の言い分を聞き
(この時、「対向車が来てたから避けたら、
相手が飛び出してきた」と言うんや。
うそやけど重要。
別々に聞いて、警察官は真実味がある方の
言い分を事故の真相にしてしまうから…)、
双方の詳細情報を聞き出した警官が
次のアクションを起こす前にまたまた一言さりげな
く「あとは我々で示談しますから、
お巡りさん現場の確認だけお願いします。」と言うんや。
つづく
人身事故で無い以上、
刑事事件ではなく民事事件になる。
警察は民事不介入の鉄則があるので、物損事故の場合は当事者のいずれかが実況見聞の依頼や事故証明書の交付依頼などをしない限り、警察は事故記録だけ書き込んで大抵の場合深く調べずに帰ってしまうんや。
これは人身被害が無い(その時の見た目)事故に限り「当事者が任意に、事故についての具体的要請を警察にしない限り、警察は記録以外の業務義務はない」
という決まりがあるからなのです。
しかも一度、現場担当の警察官が事故形態を決定稿として記録したらどんなことをしても覆されることはないんや。
だからあとでもし相手が
「後遺症が出たから人身事故に…」、
ってことはできへんのや基本的に。
ただ通院記録や診断書を出された場合は
この限りではないけど…。
(現場検証を含む強制調査が実施される場合があります。)
この意図を踏まえた上で、警察官だけに現場確認をとらせ、
そして帰ってもらうんや。ここからが第二段階やで。
この事故の本質は、「停車車両に対しての衝突」な訳やから優先道路を走行していた車両に100%の過失がある加害事故や。
前方不注意、つまり加害者やな。
しかし、世には道交法に基づいた「交通事故の過失割合の判例書」という強制力のある書物があり、大抵どの保険屋も調停も裁判もこれに従って話を進めるんや。
そこで今回のT字路内での事故は、基本となる割合が優先道路側が2で、左折もしくは右折しようとする側が(停止してても意思がある場合)8になってしまうんや。どんな状況でもこれはかたい!
これを利用して保険屋さんと結託して相手もしくは相手の保険屋からお金を巻き上げちゃいましょう。
「被害者」として。
相手は当然事実無根を訴えてきますが、例え相手が「停止していたんだ」と訴えたところで証拠がないから(事故検証してない)こちらの「飛び出し主張」の方が断然信憑性があるんや。
あいてが原付なら任意保険に入ってないことが多いのから、少々法外な修理代請求書を作成した後に裁判を吹っかけてやってもええ。
(任意保険に入ってる原付以外でも別にいいんやけどな)。
陳述書にて
起承転結のごとく相手の飛び出し事実をでっち上げ、もちろん慰謝料も請求し弁護費用も請求や。
ただし修理代請求書を提出するからには立派な証拠になりますので、ディーラーさんに部品交換前後の写真(日付入り)もしくは現物を用意、矯正・塗装・調整前後の部品の写真(日付入り)もしくは現物を用意、そしてその修理の根拠を明確に答えられるようにして貰うんや。
特に写真は撮影者が本人や保険屋じゃあかん。素人が見てもわかる、つまり誰が見てもわかる一目瞭然のものでないとってことなんや。だからプロに撮って貰うのです。
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