ここに書いてある裏技は、場合によっては犯罪になるもの

どう考えても犯罪になるようなものが含まれています。

決して、実際に試すような事はしないでください当方では、一切の責任は負いかねます


探偵裏技

◆自己破産スーパーマニュアル 

裁判所に《破産》を認められ、《免責》処分を受ければ一切の借金がチャラになる そんな夢のような制度が『自己破産』や。
確かに、借りた金は返すのが当然やし、破産するのは恥ずかしい。
せやけど 、逃げたり、自殺を考えるぐらいなら破産した方が断然、マシや。 2001年度の自己破産件数19万件という数字が示すとおり、もはや特別な手段ではないんや。
ここでは、「自己破産可能な条件」から「同時廃止」「免責」まで
手続きの流れを押さえながら、最良の方法を紹介していきましょか。

★その?(1/10)   ★その?(1/11)  ★その?(1/18)

★その?(1/22)   ★その?(1/25)  ★その?(1/29)

?現在の収入で3年以内に返せるのか (1/10) 

破産基準

自己破産の申立てはだれでも可能なんや。せやけど、通るかどうかは別の話で、裁判官は年齢や職業、収入やらなんやらを総合的に判断し、《借金をどうしても返せへん状態=支払い不能》かどうかを認定するわけや。金額の目安は、申立て人の収入から最低額の生活費を引いた残りで3年以内に借金を返済できるか否かや。

たとえばやな、年収500万のサラリーマンが500万の負債を抱えた場合、サラ金の利息が30%やったら利子だけで毎月12万5千円。手取り約30万の給料から生活費15万円をマイナスし、残りをぜええんぶひとつのこらず返済に充てたとしたかて、3年や4年での完済は不可能や。

一説には「年収の3倍以上の借金がなければ破産でけへん」ともいわれるが、現実には年収程度で十分あるんや。そやけど、額が多いほど通りやすい傾向があるようで、某経営コンタルタントやらなんやらは、「ゆっくり増やしてから破産しろ」と相談者にアドバイスしとるそうや。
 破産を決意した債務者がまず考えなあかんことは、弁護士を依頼するか否かや。

自己破産に関する書類は山ほどあるけど、いずれも裁判所やインターネットやらなんやらで入手可能なもんばっかり。さらに書式や手続きの方法をひいきに解説したソフトも発売され、ぜんぶの手続きを自分で行うことが可能なんや。

一方、弁護士を依頼したら当然、費用がかかる。地域によっても異なるが相場は30万円ほどで、債務者には決して安い金額とちゃうんや。 そやけど、ほんでも法定代理人たる弁護士に頼むメリットは大。まず、多重債務者が精神的に追い込まれる一番の要因、のべつまくなしにかかる督促電話や取立ての類がなくなる。

こら手続きが始まると、弁護士が債権者宛に本人や家族への連絡や取立をやめてほしいゆう内容を盛り込んや介入通知書を送付するためで、仮に業者がシカトしたら損害請求も可能なほどの威力を持つ。

時間的なメリットもあなどれない。。大量の書類を記入するんは一苦労やし、不備があれば何度でも再提出を促されるんや。裁判官との対処の一つにしたかて、手馴れとる分、スムーズに事は運ぶ。正直、ええ弁護士に当たれば自分で何もせずとも借金がチャラになるのや。

 

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? 融通が効くかどうか要チェック(1/11) 

弁護士の選び方

ほんで、弁護士の選び方や。知り合いがな、各地域弁護士会の相談窓口(30分5千円が相場)で話を聞いてもらい、紹介を受けるのが一般的やろ。ただその場合、たまたま手すきの先生や、単なる順番で割り振られはることがあるから、信頼性に欠ける相手にぶつかる危険性も少なくはないんや。

心配やったら自分でインターネットや専門誌を当たり、評判のええ弁護士に直接頼んでみればええ。また、司法書士や各市町村で実施してんタダ相談を利用したり、全国クレジットサラ金被害者連絡協議会加盟団体で債務のエキスパートを紹介してもらったりと、信用に足る弁護士に出会う手段はなんぼでもあるんや。

確かに、クレジット・サラ金系団体を詐称する紹介屋・買取屋・整理屋クループに名義を貸す悪徳弁護士も存在するが、むやみに怖がる必要はあらへん。破産や債務整理は弁護士の基本事案で、たいていの弁護士は親身になってくれるはずや。

費用についても、事情によっては分割に応じてもろたり、負けてくれるケースもしばしば。なかには毎月1万円ずつ振込む約束で引き受けた事例さえもあるらしいんやて。 また、生活保護の対象者や、離婚したてで、収入のあらへん女性やらなんやらに対しては、全額立て替えてくれる「法律扶助協会」の制度もあるんや。

せやけど、安けりゃええ弁護士かというと、そうとも言い切れへんのがややこしい所や。破産申立理由に後ろめたいことがな問題ないけど、ギャンブルでつこうた借金やらなんやら「免責不許可事項」が含まれとった場合、費用よりも融通を効かせてくれるかどうかがポイントになるんや。 いずれにせよ、最終的に弁護士を選ぶんは自分自身や。何人でも会い、目的に合った弁護士を選ぶべき。

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? マイナス面を強調する必要なし(1/18) 

破産申立

弁護士を選任したら、いよいよ破産申立や。原則として債務者の住所・居所を管轄する地方裁判所・支部に、以下の書類を提出するんや。

? 自己破産申立書
? 陳述書
? いっぺん破産廃止=免責の上申書
? 住民票(または異国人登録済証明書)
? 戸籍謄本
? 債権者一覧表
? 財産目録

この他に、サラリーマンやったら給料明細・源泉徴収。退職者、休職者は離職票、退職金支給額証明書。自営業やったら確定申告書控え。 さらに動産があれば預金通帳や生保証書もしくは解約払戻金証明書、不動産があるやったら土地建物登記簿謄本。また、診断書に支払い督促の写しやらなんやら債権に関する契約書、請求書、残額証明やらなんやら債務者の支払い不能を明らかにする書類はぜんぶ揃えなければならへん。 

ずいぶん難儀なようやけど、住民票と戸籍謄本、給料明細やらなんやらの他、主な提出書類は、大抵の弁護士事務所に常備済み。枚数は多いが、弁護士の説明に従って記入していけばええ。

さて、前記書類の中で裁判官がいちばん注目するんは陳述書や。これは氏名、年齢、住所といった基本的なことから、申立費用の出所、詳細な経歴に続き、家族の状況(配偶者や親族の経済的援助を受けられるか否かまで)や、破産申立に至った事情を事細かに聞き込むもんや。

特に借金については、いつ、どこで、どないな事情で誰から、なんぼ借り入れたか。また、その使い道は何か。毎月なんぼ返済し、いつどないな事情で支払えなくなったなど、ごっつう細かいな項目が並ぶ。
 やけど、債務理由や、「ギャンブルをしとったか?」「高額な飲食店で飲み食いしたか?」「過去3年の間に10万以上の買い物をしたか?」やらなんやら生活状況のチェック項目に、正直に報告する必要はあらへん。

ここまでの事務費用は、収入印紙代600円と、予納郵券代(書類のやり取りに要する郵便切手代をあらかじめ納めるもん。各地裁によって差があり5千円から2万円)や。さらにいっぺん廃止(後述)の場合は、プラス1〜2万ほどかかるわけや。

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?20〜30人グループで裁判官と面談(1/22) 

審尋

破産申立を行うと、裁判所は書類を元に本当に支払不能か検討、申立から1〜2ヶ月の間に本人を呼び出し裁判官が直接、事実確認を行う。これが審尋だ。

法廷で裁判官と向き合うなど大事に思うかもしれないが、実際はいたって簡単だ。そもそも審尋が書かれる時点で書記官が問題なしと判断した事案だから、負債額が5,600万円までなら(それ以上の場合は個別に行う。)、裁判官1人が20〜30人まとめて面談。10分ほど「自己破産を認定するのは忍びないが一度だけチャンスをあげます」と説教した後、「免責不許可理由がある人」と挙手を求められる。当然、誰も手を挙げないまま、審尋は終了だ。

ちなみに、実際の審尋より、書記官のチェックの方が細かく、書類の不備はガス代の領収書1枚も見逃してくれない。中でも金の出納が一目でわかる預金通帳がポイントになるので、記録された金の出し入れを基に弁明のシュミレーションをしておこう。

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? 自ら口にしない限りまずバレない(1/25) 

破産宣告

審尋終了後、申立人が間違いなく「支払い不能状態」にあると判断すれば、1〜2ヶ月内に裁判所が破産宣告を行い官報に公告する。本人には通達が届くが、自ら口にしない限り勤め先や友人、知人に告知されることはない。
 ただし、市区町村役場が公布する破産者名簿にも記載される為、全く世間に知られずに済むわけでもない。
 それが証拠に、破産が確定した途端、街金から「ブラックの方も即日ご融資」などと書かれたダイレクトメールが山ほど届く。個人情報は思わぬ所から漏れているのだ。

つぎに、破産者が受ける社会的制約を紹介しておこう。

? 居住、通信の制限
財産がある場合で、破産手続きの間、裁判所の許可なしの引越しや長期の旅行もできず、郵便物はすべて管財人に転送される。

? 公私の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士等等の公の仕事には就けず、宅地建物取引業者や証券会社の外務員や質屋、生保の募集員、さらに警備員や風俗営業もNG。
 逆に、古物商、行政書士、医師、教師、特殊な仕事以外の公務員には影響がなく、また、戦前と違い選挙権等の公民権も停止されない。

? 税法上の資格制限
保証人や代理人、遺言執行者等にはなれず、合名・合資会社社員や株式・有限会社の取締及び監査役につくことは不可。

? 個人信用情報がブラックになる
挙げればデメリットも多いが、一般的には日常生活にほとんど支障がないものばかりだ。

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? ここまで来たら気を抜くな(1/29) 

同時廃止免責

自己破産でいちばんわかりにくい用語が同時廃止だ。前述したとおり、破産は債務者の財産を債権者に分配する作業を言うため、財産がない場合は破産宣告と同時に、破産手続きを終了させる必要がある。

言葉は難しいが手続きは簡単で、破産申立書に同時廃止してほしい旨を記した上申書をつけるだけ。たいていは、破産と同時に同時廃止も決定する。 そして最後の難関が免責だ。これまでの手続きが首尾よく進んでも、これを勝ち取らなければ借金はチャラにならないのである。

ちなみに免責とは「負うべき責任を問わずに許す」という意味で、これが認められて初めて借金を返済する義務がなくなる。

手続きとしては、同時廃止決定後1ヶ月以内に、
● 免責申立書
● 住民票
● 債権者一覧表
以上を破産宣告を受けた裁判所に提出。1〜2ヵ月後に再度、裁判所で審尋が行われる。

ただこれも機械的に「免責不許可事項」の有無を確かめるだけで、恐れるに足らない。申立の95%に免責が下りているのが現実だ。

破産申立から免責決定まではやくて4ヶ月、長い場合は1年以上に及ぶこともあるという。
 問題は、この間の過ごし方だ。取立てが止んだのをいいことに、借金を繰り返せば下りないと思って間違いない。くれぐれもハメを外さない事だ。
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