「社判」というのは、会社のハンコのうち実印でないものをいうのが一般的です。
会社も法律によって権利をもったり、義務を負ったりすることができることになっています。会社は法によって権利主体として、「自然人(血や肉体がある人)」と同等に扱われ、法によって認められる人という意味で「法人」ともいいます。
ですから、会社が約束事をする場合には、その行為についても自然人と同様に承認した「しるし」としてのハンコを使うということになります。「印」の形式は別に定めがあるわけではありません。具体的には、「○○会社の印」という角印や丸印などが使われていますが、表現の内容はこれに限定されるわけではなく、いわば「会社の三文判」です。
そのほか会社には「○○会社、代表取締役の印」というものもありますが、登録していなければ、「代表者の三文判」です。