7.実印・認め印・社判、印鑑にもいろいろある (8/12)

●実印とは、届けをしている印鑑のこと

「実印」には、個人の実印と会社などの法人の実印があります。
 個人の実印は、自分が住民登録をしている市区町村等の役所に自分の印として届けをして、必要なときに市区町村などの役所から印鑑証明書をもらうことができる印鑑のことです。
 
会社の実印は、会社が商業登記をしている登記所(法務局)に届け、登録している印をいいます。会社の実印も会社の登記をしてある登記所で印鑑証明書をもらうことができます。
 
実印は通常は使用せず、重要な行為をするときや、そのような文書に使います。たとえば、土地や建物の売買で所有権の移転登記をするときや、借金をして抵当権設定登記をするときに使います。
 
登記所は提出された印鑑証明書と、押された実印が同じかどうかを確認して、ハンコを押す行為をした者が本人であることを確認します。また、公正証書を作るときも実印と印鑑証明書を必要とします。これは公証人がその公正証書作成を嘱託した者が本人であるかどうかを確認するためです。
 
このように権利を失ったり、借金を負ったりすることは、その人にとって重要な結果となることを意味するわけですから、本人以外が所持することのない実印で、本当にその人が行為をしているのか、確認するわけです。

●認め印とは、個人の実印意外の印鑑のこと

「認め印」は認とだけいうこともあります。個人の印鑑のうち、実印以外の印鑑のことをいいます。
 
字のとおり当事者が約束事などを承認し、認めるという意味からこのように呼ばれますが、その理屈からいえば、実印も認め印と同様に使うこともあり、広い意味で認め印ということもいえます。一般的には、実印はその重要性から認め印とは区別しています。

●社判とは、会社の実印でないもの

「社判」というのは、会社のハンコのうち実印でないものをいうのが一般的です。
 

会社も法律によって権利をもったり、義務を負ったりすることができることになっています。会社は法によって権利主体として、「自然人(血や肉体がある人)」と同等に扱われ、法によって認められる人という意味で「法人」ともいいます。
 

ですから、会社が約束事をする場合には、その行為についても自然人と同様に承認した「しるし」としてのハンコを使うということになります。「印」の形式は別に定めがあるわけではありません。具体的には、「○○会社の印」という角印や丸印などが使われていますが、表現の内容はこれに限定されるわけではなく、いわば「会社の三文判」です。
 

そのほか会社には「○○会社、代表取締役の印」というものもありますが、登録していなければ、「代表者の三文判」です。

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