領収証の再発行を頼まれても、頼まれた者にとってはいい気はしないはずです。「二重に経費で落とすのではないか」「他のところへ利用されるなど何かに悪用されるのではないか」という心配もあります。悪用されたときに、自分のところへ不利益がはね返ってくるという心配もあります。
そこで、再発行を頼むときは、いつ発行し、どういう領収証の再発行であるという表示を入れてもらい、発行日付は再発行の日にしてもらうようにすれば、相手も応じてくれる場合が多いのです。
領収証は取引に関して紛争が起きたときに裁判での証拠となり、税務調査の場合は架空経費の計上をしていないという証拠になるという意味で、いずれも証拠としての役割をになっているということがいえます。したがって、これらが証明されるための手段としては、領収証のみに限られないということを頭におく必要があります。
たとえば、代金の支払いが銀行振り込みでなされたときは、「その金額を」「いつ」「どの会社に支払った」ということが銀行の振込依頼書で証明できるので、領収証と同じ役割をはたします。
また、横線小切手(銀行渡り)で支払ったときは、相手方が第三者に回さない限り、当座勘定照合表と、銀行に小切手の振込人を確認してもらうことにより、間接的に証明することができます。
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