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16.約束手形の不渡りとはどういうことか(10/11)
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●約束手形の決済の仕方
約束手形は、振出人が将来の一定のときに一定の金額を支払うという約束をした証券です。約束手形の支払いを受けるには、約束手形の所持人が支払期日に支払場所に呈示して支払ってもらうことになります。
ところが、いちいち支払期日に支払場所に行って呈示するという面倒を避けるため、実務では、銀行の規定した約束手形用紙を使い、銀行にその役割を任せています。その仕方は自分の取引のある銀行(持ち出し銀行)から手形交換所に持ち込んでもらって、振出人の取引銀行(支払銀行)に呈示して決済をしてもらうという方法です。
この方法は、手形交換所に加盟している銀行の協会で決済の仕方を定めて行なっていますが、手形交換所に加盟していない金融機関は手形交換所に加盟している銀行を通して手形交換をしています。
●手形交換の仕組み
手形交換の仕組みは、持ち出し銀行が手形交換所に約束手形を持ち出し、支払銀行(振出人が支払場所とした銀行)にその約束手形を持ち帰ってもらって、支払銀行の振出人の口座から支払いがなされますが、支払銀行の振出人の口座に預金がない場合は「不渡り」となります。
不渡りは、通常は資金がなかったときですが、資金はあるが偽造手形などの理由で拒絶されたときも不渡りといいます。「約束したお金が渡らない」という意味では同じことですが、手形は信用の問題が中心なので、取引停止処分の前提の不渡りにならないような配慮がされています。
約束手形が不渡りになったときは、その手形の持ち出し銀行と支払銀行が手形交換所に「不渡り届け」を出します。
手形の不渡りの事由は、信用に関する「資金不足」や「取引なし」という理由の場合を「第一号の不渡り届け」という名称で、その他の場合を「第二号の不渡り届け」という名称で呼んでいます。
●銀行取引停止処分
不渡り届けがあったときは、手形交換所は、不渡り手形の振出人を不渡り報告に掲載して手形交換所の参加銀行に通知します。この場合、不渡り手形の振出人は、不渡り手形の交換日から六ヵ月以内に二回目の不渡りを出すと銀行取引停止処分になり、手形交換所は参加銀行に通知します。
取引停止処分の連絡があった場合、参加銀行は取引停止処分の日から二年間は停止処分を受けた者と当座勘定取引、貸し出し取引をしてくれません。
ところで、偽造されたり、盗まれたりという理由で不渡りにしたときまで、取引停止処分になっては困ります。そこで、不渡り届けに対し異議申し立てがなされたり、不渡り報告の取り消しなどがあった場合は別扱いにしています。
もっとも、他の事由にかこつけて悪用されても困ります。そこで、異議を申し立てるには、理由を明確にして異議申立提供金(手形金額と同額)を手形交換所に提供しなければならないことになっています。
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