京都
  ・枚
 
 

■お悩み相談

 
【金銭編】
 
プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。
 

 10.借地の地代を二重請求?!

相談者:60代主婦
私は親の代からの借地に暮らす主婦ですが、先ごろ地主夫婦が相次いで亡くなり、その息子2人が遺産を分けることになりました。220平方メートルの借地のうち、50平方メートルは兄が、残りは弟が相続したそうです。
兄は神社の神主で、神社の総代が集金に来たので、50平方メートル分の2年分を支払いました。その後、弟の側からも求められたため、「50平方メートル分を差し引いて支払います」というと、内容証明で220平方メートル分の支払い請求が届きました。しかも、地代は倍に値上げしてありました。
この兄弟は遺産相続の際にもめて大げんかをし、話し合いがつかないようです。地代の値上げは事前には全く聞いていません。兄に支払った分も新たに払わなくてはいけないのですか。どのように対処すればよいのでしょうか。
お金の話なので頭が痛いです・・・
 
 探偵アドバイス
 
兄が神主になったからといって、兄が相続したという土地50平方メートルが宗教法人である神社のものに当然なるとは限らないと思います。土地の登記簿謄本を取り寄せて確かめる必要がありそうです。
 お手紙では、兄弟が相続のことでけんかをして話し合いがつかいないようだとも書かれていますが、もしかしたら登記簿では被相続人である旧地主の名義のままかもしれません。ですが、何らかの根拠があって神社の総代が50平方メートル分の地代を請求し、奥さん方も支払ったのですから、その分を差し引いた170平方メートル分の地代を弟に支払えばいいと思います。
 賃料計算は従来通りの地代の220分の170で差し支えはないと思います。もし受け取らないようでしたら、法務局で供託、という方法が考えられます。
 地代に関しては、新地主に増額を求める正当事由があるかどうか、まず当事者同士で話し合ってみてはいかがでしょうか。話がつかなければ、裁判にたよるほかありません。
 事実確認をしっかりして身内で揉めないようにさせなければいけません。。
 
戻る