自己破産について


自己破産に関する知識

自己破産とは
債務超過になり支払不能の状態(破産法126条)になった場合、債務者又は債権者は「破産」の申立を行い、破産宣告を受けて管財人(同157条)により財産を精算することができます。
債務者自身が破産申立を行うことを、自己破産と言います。


手続き
裁判所で自己破産申立書を貰い、必要事項を記入して住民票・戸籍謄本・債権者一覧表・財産目録・陳述書などを各一通ずつ用意し、申立書と一緒に提出します。


免責
 原則として免責決定を受けられますが、借金の多くがギャンブルや浪費によって増大した場合や、氏名や生年月日を偽って借り入れたり、クレジットで購入した商品をすぐに処分するなどの不正行為が多い場合には、免責が認められないことがあります


自己破産のメリット・デメリット
・戸籍や住民票に記載されたり、選挙権が停止されるという不利益は受けません

・破産者名簿に記載されます(免責・復権すれば抹消されます)

・官報に掲載されます

・破産宣告後に得た収入は、原則自由に使えます

・弁護士・司法書士・税理士・会社役員などになれなくなります(資格制限)
(免責後はこの制限はなくなります)

・7〜8年間は、銀行からの融資や、クレジットカードの発行は受けられなくなります
(個人情報機関に事故情報として登録されます)

・破産者および同居の家族に対する郵便物は、破産管財人に配達されます

・裁判所の許可無しに居住地を離れて転住または長期の旅行をすることができません

・免責後10年間は、原則として再び自己破産の申立をしても免責決定は受けられません

・免責決定が確定すれば、債務の支払いを免れ、自動的に破産者でなくなります
(税金、交通事故の反則金、不法行為による損害賠償債務などは支払いを免れません)

・破産者本人に対する請求は停止されますが、保証人に対する請求は続きます

・破産宣告によって、債務者の不動産や自動車や生命保険などの財産は原則として処分しなければなりません
(生活必需品は処分する必要はありません)

・自営業は廃業しなければなりませんが、会社に勤務して給料をもらうことはそのまま継続できます


参考
自己破産後結婚などで姓が変わると、法的には別人となり、もちろんローンもクレジットカードも利用できるようになります