不動産登記


 

知っておくとちょっと役立つ(かもしれない)不動産登記の知識

不動産登記制度
不動産登記制度とは、不動産の物理的現況と権利関係を正確に公示して不動産取引の安全と円滑に資する制度

管轄登記所
不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見ることができます。
登記簿を備えているところが,登記所で、 不動産についての登記事務はここで行われています。
登記所にはそれぞれ管轄区域があり、 その区域内だけの登記事務を行っているので、まずどこの登記所に行けばよいかを調べる必要があります。
*法務省管轄下の各法務局の事。法務局の管轄は各行政区画を基準にしています

登記簿の謄本・抄本のとり方,閲覧の仕方
登記所の種類
(1)登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿で
  登記事務を行っている登記所
(2)電子情報処理組織によりコンピュータ・システムで
  登記事務を行っている登記所

【バインダー式の登記簿を備えている登記所】
土地登記簿と建物登記簿があり、そこで所定の申請書を提出すると誰でも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、 また、誰でも登記簿を閲覧することができます。
ここで重要なことは,申請をする目的不動産の地番(土地の場合)、家屋番号(建物の場合)を明確にしておく必要があります。
わからないときは,登記済証(権利証)を調べたり、所有者に尋ねて確認を行ってください。
 地番 ・・・・・・土地を人為的に区分してつけられた番号
 家屋番号 ・・・・建物を区別するために付された番号
 *「住居表示番号」と「地番」に注意 土地・建物の登記簿は地番順につづられており、「住居表示番号」では目的の登記簿を探し出すことができないため、 正しい地番を確認してから謄本などの請求を行ってください。
【コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所】
登記簿は磁気ディスク登記簿をもって調製されています。
所定の申請書を提出すると、誰でも登記簿の謄本・抄本の交付に代えて登記事項の全部の証明書又は登記事項の一部の証明書の交付を受けることができ,また,誰でも登記簿の閲覧に代えて登記事項要約書の交付を受けることができます。
申請する目的不動産の地番(土地の場合),家屋番号(建物の場合)がわからないときは,登記済証(権利証)を調べたり,所有者に尋ねて確認してください。

登記簿
登記簿は1筆(1区画)の土地,1個の建物ごとに1単位の登記用紙が備えられおり、 登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成立しています。
表題部
土地・・・所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物・・・所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記載される場合がある。

この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示される。

表題部にする登記を「表示に関する登記」という。
甲区
所有者に関する事項の記載。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかがわかる
(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)
乙区
抵当権など所有権以外の権利に関する事項の記載
(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)
甲区・乙区にする登記を「権利に関する登記」という