其の五  トラブル解決3 ワシの預金を何で差し押さえたんや!


銀行が、預金した人(A)指示する人物(B)に融資をして、

その預金(Aの預金)担保に取らへんていうケース

"導入預金"て言うんや。

 

これを銀行が知っててやった場合は、

3年以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり)が科せられる。

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導入預金の単純な例は次のようなケースや。

Aが甲銀行に預金し、甲銀行がAの指定するBに融資して、

その預金を担保にとらへんケースや。

 

Aは直接登場せんと、

この取引を仲介するCが表面に出てくる形も多いけどな。

 

このCは、導入屋て呼ばれとる。

甲銀行がBに貸付けんと、

Bの第三者Dからの借入を保証するケースもあるな。

 

 

 

甲銀行は、Aの預金に目がくらんで貸付やら保証をしとるから、

通常Bから十分な担保を取らへん。

 

 

ここに導入預金の危険性があるんや。

 

 

 

Aが、自分の預金にするつもりで自ら預金した場合は、

Aの預金であることが明白や。

 

 

これを導入屋のCが預金した場合

真の預金者が明白にならん場合が多くなるんや。

 

 

甲銀行がBに対する与信と、この導入預金をBの預金と認めたうえで相殺

するとなると、真の預金者からクレームが申立られることになるんや。

 

 

 

こんな風に導入預金には問題が多くて、

「ワシのカネを何で払戻さへんのや!」

って真の預金者が主張した場合

相殺そのものが無効ていうことになる。

 

 

終戦後に、

一部の金融機関が導入預金に頼った結果、

経営が行き詰まりかけたんや。

 

 

せやから、

「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」が制定されて、

導入預金に対して刑事罰を科すことになったんや。

 

 

けど、以下に挙げる4つの項目

?預金者が、その預金について

 預金利息意外に裏利など特別の金銭上の利益を得る目的があること

?預金を受け入れた金融機関が、その預金を担保にとらないこと

?預金者の指定する第三者に貸付または債務保証をすることを約束すること

?預金者がその第三者と通じていること、

 

のうちの1つでも外してあれば罰則は科せられへんのや。

 

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