お悩み相談 - 金銭トラブル編

プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。

[case12] 義弟の妻の相続に不服

相談者:30代の主婦

[ご相談内容]

義弟の遺産相続の件で相談します。

義弟が10年前に都市部に家を建てた際、将来は義母の面倒を見るという条件で、義母が頭金とローン支払いの大半を負担しました。家の名義は義弟です。その後義弟は結婚しましたが、義母は田舎の方が暮らしやすいと1人で実家に戻りました。今は痴ほうが進んで施設に入居しています。

義弟の妻は同居中も義母の世話などせず、盆も正月も自分の実家に帰ってしまうありさま。義弟は2年前に体調を崩して他界しました。義母が建てた家には今、義弟の財産を相続したその妻と彼女の実母が我が物顔で住んでいます。

義弟に子供はおらず、義母にも相続権があると言われましたが、義母や好青年だった義弟のことを思うと・・・

義弟の妻から家を取り戻すことはできないでしょうか。
悔しくてたまらないのです・・・

探偵アドバイス

老後の難儀を見てもらうのを条件に家の名義を息子に変更したけれど、冷たくされたので名義を元に戻したいといった相談は、よくあります。ですがこれが法律上の「条件」と言えるかどうかには疑問があります。また、息子に名義を移した際の契約の基礎が失われたから効力はなくなった、という考え方もありますが、これも確定的なものとは言いにくいようです。

お尋ねの場合は、どうもお養母さんの意思で田舎に戻ったようですから、家の名義はもとより、頭金や負担したローンの返還を求めることも困難なように思われます。

ですが 、共同相続人の1人であるお養母さんが、死亡した息子の財産の増加に寄与したことは確かですから、寄与分の請求はできるはずです。

いずれにしても、お養母さんの名義で家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要がありそうです。もしお養母さんに判断能力がないようでしたら、後見人の選任を家庭裁判所に求め、その後見人によって遺産分割や寄与分請求の手続きを進めてもらってはいかがでしょうか。

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